農薬x原液・粉末
日本が世界に誇る芸術文化「BONSAI」
盆栽にまつわる情報共有を通じて、盆栽界の更なる発展を応援いたします。
今回は植物と縁ある「農薬の原液と粉末」について学んだ情報を共有します。
【結論】
①やっぱ原液
②油虫対策でテントウ虫を販売する場合も要届出
【農薬】
1982年より制度化され、形状や性能等によって分類される。
農林水産省への登録対象品は登録義務があり、未登録者が店頭やフリマサイト等で販売及び登録されたラベルが剥がされた小分品の販売を行うと懲役や罰金リスクがあります。
農薬取締法を管轄する、農林部病害虫防除所へ確認したところ
農薬の登録に該当しなくても、農薬に該当するものがあるとのことです。
害虫を殺せる→お酢、重曹、エチレン、テントウ虫の幼虫等も→防除効果がある為、届出対象です。
【”原液”の特徴】
農取法やラベル上では液剤(SL,AL等)と言う。
数十倍~数千倍まで希釈(薄める)して使用する為、原液と表現するが
中には純粋な原液ではなく、水に溶けにくい農薬原体を有機溶剤に乳化した製剤(乳剤)もあります。
一部の製品では誤飲や事故によって、気軽に購入が出来なく規制される事例があり、調達が難しくなる商品もあります。
また、調製後は粉末より安定しやすい反面、第4類の引火性液体(危険物)に該当することがあり、
引火等に十分注意が必要です。
【”粉末”の特徴】
農取法やラベル上では水和剤(SP,DL等)と呼び、95%以上の有効成分で構成されます。
調製時は外の風は勿論、室内のエアコン前でも飛び散りやすく、
沈殿と溶け残りに注意が必要な反面、軽くて保管や移動が容易。
【所感】
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今回の紹介活動により累計151記事目、創作時間は約223時間
#粉末 #原液 #農薬販売業届出