大切な相続財産の為に 限定承認

相続財産の一部を承継する手続き、限定承認についてご紹介します。

限定承認することにより、相続して承継したプラスの財産より、借金などの負債が上回った場合でも返済義務を負わない手続きです。

前回ご紹介した、相続放棄の場合はプラス財産とマイナス財産のいずれも相続権の順位が変更され、他の親族が迷惑を被るケースがあります。

注意点

・限定承認手続きが終了するまで財産の処分ができない

・不動産は取得価格から評価額が高騰した場合に譲渡所得税が発生することがある

・相続を知ってから何もせずに3ヶ月経過すると、無条件で負債を含めた全財産の義務を負います。

期限は相続を知ってから3ヶ月以内、申立ては相続人全員で行う必要があります。

相続放棄よりハードルが高い分、万が一、相続後に想定外の借金などが発覚した場合でも、プラス財産以上の債務負担が無くなり、相続放棄と異なり、次の順位に該当する親族へ迷惑がかかりません。

選択するポイント

・負債がどれくらいあるかわからない

・他の親族に迷惑をかけたくない

・相続人全員の同意が得られそう

故人が借金などで債務超過の場合でも、大切な相続財産を守ることができる可能性があります。

今回は相続手続きの1つ、限定承認についてのご紹介でした。

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