遺産分割協議
円滑な相続手続きのために「遺産分割協議」をご紹介します。
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・相続人全員の合意が必要 (未成年者、隠子、行方不明者を無視すると無効)
・親が未成年の子を代理する場合は家庭裁判所へ申立てが必要(特別代理人)
・遺言書と異なる内容を定めることも可能
・相続税が発生する場合は相続開始後10ヶ月以内の期限あり(基礎控除を参考)
・遺産分割協議で相続放棄はできず、借金などの負債を逃れられない(家庭裁判所の手続きが必要)
遺産分割協議書
最終的に全員の合意がまとまった内容を書面化したものです。
上記のポイント①を踏まえて、「だれが」「なにを」を中心に記載します。
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・手書き、パソコン、スマホで作成可能(作成日付、全員の署名と実印必要)
・話し合いの後で新たな事実が発覚した場合は別途協議する旨の記載
・やり直しの為には全員の合意が必要
・意見が割れた場合は家庭裁判所の調停や審判の利用を検討
・公正証書がある場合は不要な場合あり
今回は遺産分割協議についてのご紹介でした。
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