遺言の方式 7種類
円滑な相続の為にできること、「遺言」についてご紹介します。
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令和3年司法統計年報による統計では、遺産分割事件数は13,447件と公表されています。
一方、平成23年司法統計年報告では、10,793件と増加傾向が確認できます。
遺言により、親族内のトラブルを未然に防ぐことだけではなく、他の債権者である第三者に対抗できる判例(遺言により登記なくして第三者に対抗できる)があるなど、様々な観点から遺言を作成しておくことにメリットがあります。
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① 自筆証書遺言
全文を遺言者が自筆で書き、代筆ができない
日付、氏名、押印が必要
※財産目録については自筆以外のPC等により作成可能
② 公正証書遺言
公証人の面前で内容を伝えた上、公証人が作成する
原本が公証役場に保管され、検認が不要になる
③ 秘密証書遺言
遺言内容を秘密にした状態で、公証人と一緒に署名押印をして封を行う
封書は遺言者へ返送され、相続の際は家庭裁判所で検認の必要がある
④ 特別方式遺言
普通遺言ができない場合に有効で、普通方式の遺言が可能になり6ヶ月生存すると無効になる
⑤ 一般危急時遺言
疾病や負傷で死亡の危機が迫った場合に有効で、3人以上の証人立会が必要
⑥ 難船危急時遺言
船舶や飛行機で移動中に死亡の危機が迫った場合に有効で、2人以上の証人立会が必要
⑦ 一般隔絶地遺言
伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
⑧ 在船者の遺言
船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
今回は遺言の方式7種類のご紹介でした。
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