相続の仕組み 範囲、順位、遺留分

相続に備えて、相続財産を分ける順番についてご紹介します。

相続人の範囲と順番

まず、亡くなった方(被相続人)の配偶者は相続人になります。

しかし、長年連れ添ったとしてもたパートナーや内縁者は除かれます。

 そして

第1順位 子供、代襲者の孫、ひ孫、養子 

     ※代襲者=親より先に亡くなった子場合、亡くなった子に孫がいれば孫が親の立場を引継ぐ

第2順位 父母 ※父母が亡くなっている場合は祖父母

第3順位 兄弟姉妹

指定相続と法定相続

・指定相続

遺言により、誰にいつ、何を、いくら、など分配内容をある程度は事前に決めることができます。

※遺留分については変更ができません 民法906条~

・法定相続

各相続人が受けることができる最低限の割合の目安です。

亡くなった方が遺言書などにより、相続財産の分配内容を指定しなかった場合の目安になります。

なお、相続人の人数や範囲などにより、分配割合が変動します。

相続割合の例

相続人が配偶者と子供  =配偶者1/2・子1/2

相続人が配偶者と父母  =配偶者2/3・父母1/3

相続人が配偶者と兄弟姉妹=配偶者3/4・兄弟姉妹1/4

遺留分とは

相続人が遺言によっても自由に指定することができない制度で主な趣旨はwikiによると”被相続人は自らの財産を相続分の指定、遺贈、生前贈与等で自由に処分することができるが、すべての財産を自由に処分できるとすると相続人の生活保障や推定相続人の相続への期待を保護できない[1]。そこで民法は兄弟姉妹以外の相続人に対して相続財産の一定割合について遺留分という相続財産に対する権利を認める”

とされます。

また、遺留分の制度により相続人は最低限の財産を受ける権利がある一方で、例えば自動的にお金が振り込まれる訳ではなく、主導的に遺留分侵害額を算定し、請求を一定の期間内に行わないと時効により消滅してしまいます。

割合 相続人が直系尊属のみ=相続財産1/3

   それ以外      =相続財産1/2

時効 相続の開始や遺留分侵害について知った時点から”1年”か

   相続が開始した時から”10年”

今回は相続の仕組みについてご紹介でした。

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