家系図と相続関係説明図
相続関係で何かと登場する「家系図と相続関係説明図」についてご紹介します。
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代々系統を記載する原則はあるが自由度と鑑賞度が高く、親族の関係性がわかりやすい
書き方の特徴
情報→名前の他に生年月日や没年日、旧姓や家紋の追加など
記号→親子関係は一本線、夫婦関係は二重線、関係性により配慮した記号を使用など
他 →肉親以外やペットを記載するなど
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法務局や金融機関へ提出して「証明」することが目的
書き方の特徴
相続に関係ある者だけ記載される
関係性によって配慮した記載はしない
自由度と鑑賞度よりも実用性を重視
家系図と相続関係説明図の作成には戸籍が役立ちます。
方法は単純ですが、関係者の戸籍を確認して図式化するものです。
自治体により差はありますが、およそ80年程度は遡ることが期待できます。
また、戸籍の歴史をWikipediaで確認すると”1872年(明治5年)(明治5年式戸籍)「戸籍法」明治4年4月4日太政官布告第170号・明治5年2月1日施行前年制定の戸籍法に基づいて、日本で初めての本格的な戸籍制度が開始された。”とされます。
他の調査方法
親族関係者への聞込みや墓碑(墓石)に刻まれた内容を読み解いたり、過去帳と呼ばれる資料があれば確認してみる手段があります。
今回は家系図と相続関係説明図の主な違いと目的についてのご紹介でした。
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