相続の改正 ヤングケアラー

相続法の大改正から特別の寄与制度についてご紹介します。

これまでは法律の要件を満たした「相続人」だけが相続財産を取得することが可能なため、

献身的に介護や看病をしている方の不公平が問題となっています。

特にヤングケアラーと呼ばれる方々の実態が表面化し始め、一部の方に過度な負担を強いている現状などはお金の為に介護や看病している訳ではないものの、何もしていない相続人だけに財産が分配されて、多大な貢献をしても相続人の対象ではないと言った理由だけで蔑ろにされてしまう法制度は改善の余地があります。

また、相続法の歴史では明治31年に民法第5編相続と第4編親族とともに公布された古い歴史があり、改正については昭和17、22、37、55年、平成11、25年と少なく、大きな見直しについては昭和55年の改正以降はありませんでした。

わかりやすい事例を法務省から引用します。*1

令和元年7月からは貢献度に応じて金銭請求が可能になります。

相続の場面で親族間の骨肉争いは激しい場合が多く、献身的な活動を行った人が蔑ろにされた時の精神的なダメージは計り知れません。

ヤングケアラーと呼ばれる方だけでなく、献身的な活動を陰ながら行う方々が法改正の形で日々の活動が認められることで、精神的な支えになることを期待しています。

相続法の大改正から特別の寄与についてのご紹介でした。

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*1法務省 民法(相続法)改正遺言書保管法の制度~高齢化の進展等に対する対応