相続の改正 財産目録PC作成編

相続法の新しい情報、自筆証書遺言の添付書類緩和についてご紹介します。

財産目録とは
遺産の目的財産が多い場合などは、遺言書に財産目録と呼ばれる書類を添付します。

遺言に必ず必要な書類ではないものの、相続財産をリスト化することで遺言書が読みやすくなる為、

相続財産の調査や相続税対策、遺産分割協議などの手続きが楽になり、遺族や相続に関係する方々の負担を軽減することができます。

自筆証書遺言については、財産目録についても自筆することが要件でしたが、令和の法改正により自筆証書遺言の場合でも財産目録については例外的にPC等の作成が可能になり、さらには遺言者以外の人でも代わりに作成することができるなど、自筆証書遺言の作成負担が軽減されました。

また、この財産目録と署名捺印は必要ですが、他に書き方や書式などの定めはなく、自由な形式で作成ができます。

ただし、作成した財産目録の全てに署名捺印が必要となり、両面に財産目録の内容を記載した場合には両面に署名捺印が必要で、内容を訂正する場合は訂正場所ごとに斜線と捺印が必要です。

自筆証書遺言のPC作成財産目録と訂正サンプル】*1

相続法の新しい情報、自筆証書遺言の添付書類緩和についてのご紹介でした。

#自筆証書遺言 #自筆じゃなくて #デジタル相続

*1法務省-書遺言の訂正の方法に関する参考資料