相続法の改正 遺言書保管

相続法の新しい情報、自筆証書遺言書の保管制度についてご紹介します。

自筆証書遺言とは

その名の通り、内容を自筆で本人が書いた上で捺印をする重要な内容が詰まった書類

当然ですが、法律の範囲を超える内容などを遺言へ記載しても実現できないことがあります。

また、紛失や他人により偽造、遺言作成時の判断能力がなしとされた場合や作成した遺言書自体が要件を満たさず無効になるリスクがあります。

ご自身の財産を分ける方法や内容を生前に決めることができ、

相続人以外の方へ財産を継がせることも可能で、相続トラブルを回避する為に有効です。

これまでの自筆証書遺言はご自身で保管することが原則でしたが、これからは法務局に保管できる制度が創設されました。

これにより、紛失や偽造などのリスクを軽減させることが可能です。

また、この制度を利用することで相続開始後に家庭裁判所による検認が不要になります。

さらに、相続開始後には相続人等の方は法務局で遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付が可能で

遺言者が予め設定することで法務局の戸籍担当との連携により、相続人の方へ遺言書保管に関する旨のお知らせが届きます。

保管期間は遺言者の死亡後50年で、事前予約の上手続きを行います。

手数料は1通3,900円で顔写真付の公的身分証が必要です。

また、この申請手続きは本人以外の代理人が行うことが認められず、

法務局内でも遺言の内容に関しての相談は原則行わない為、事前の準備が大切です。

相続法の改正から遺言書についてのご紹介でした。

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