相続土地帰属制度

国が土地を引取る制度についてご紹介します。

相続土地帰属制度とは
令和5年4月27日から制度が開始された。

主な目的は、所有者不明土地をなくすことです。

土地を管理している人が登記簿上の所有者とは限らず、何らかの慣習で管理してくださっているケースがあります。

しかし、相続のタイミング等で登記簿を確認すると何代も昔の登記簿情報のまま放置されていることがあり、結果的に「所有者不明の土地」となって管理する者がいなくなります。

所有者が不明の土地は管理や利用が難しく、国としては近年の空き家問題、公共事業や災害復興の妨げ、税収的な問題等が山積することで大きな課題となっていました。

デメリット

共有地の場合は全員で申請する

申請手続きは法務局本局のみ対応で支局、出張所には提出できない

申請してから結果が出るまで半年から1年ほど

審査手数料1筆14,000円が基本料金で不承認でも返金なし

管理費用として10年分相当の納付金が必要 

宅地で納付金試算↓

45坪150㎡=670,000円

60坪200㎡=793,000円

農地で納付金試算↓

45坪150㎡=389,000円

60坪200㎡=450,000円

森林で納付金試算↓

45坪150㎡=218,000円

60坪200㎡=221,000円

引き取りできない土地が多い 事例↓

建物がある

担保、使用権がある

他人の利用予定ある

土壌汚染

境界が明らかでない

通常の管理や処分より多くの費用や労力が必要な土地等 事例↓

勾配が30度以上だったり、放置車両、樹木等がある土地、スズメバチやクマが多い等

メリット

制度開始前の土地も対象になりうる

隣接する土地で要件満たすと1つの土地とみなして負担金が軽減される

土地の管理しなくて済む、税金払わなくて済む

肌感覚ではこの制度を利用できる土地なら普通に売れそうな気がしてならないが

スタートしたばかりの制度なので、まずはお客様方のニーズを広く集めてみます。

国が土地を引取ってくれる制度についてのご紹介でした。

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