相続に関わりたくない 相続放棄
相続手続きに一切関わりたくない場合に有効な相続放棄についてご紹介します。
相続が発生した場合に引き継ぐ財産がプラスになるとは限りません。
思わぬ負債を引き継いでしまったり、話合いがまとまらずトラブルに発展する場合があります。
相続人全員による、遺産分割協議書の作成では不十分です。
裁判所に対して3ヶ月以内に申立てを行うことにより相続放棄の手続きを行い
裁判所から送付される「照会書」が必要です。
裁判所に相続放棄を認めて貰う為の要件は以下の2つです。
1.相続財産の処分をしないこと
2.死亡を知った日から3ヶ月以内に申請する
※3ヶ月何もせず放置すると無条件で負債を含めた全財産の責任を負う可能性があります。
裁判所が公開する司法統計によると相続放棄の要件を満たさない等の理由から請求を「却下」されることは稀で、例年1%を切っています。 ※令和3年0.14%
放棄ポイント
・借金の有無
そもそも借金があるかは遺品だけでは不明な場合があり注意が必要です。
・不動産
不動産を引き継ぐ為に必要な名義変更の「登記」には登録免許税がかかります。
速算式
登録免許税=固定資産税評価額x0.4%
固定資産評価額は市町村が決定し、毎年見直しが行われますが不動産市場の相場とは大きく異なる場合があります。
また、空き家が劣化して「特定空き家」に指定された場合は固定資産税が6倍になることや
所有する不動産によっては毎年、固定資産税と都市計画税を支払うことになります。
・親族関係
顔を合わせたくない場合やトラブルに発展してしまいそうな事例は数多くあります。
また、相続放棄したことを裁判所は公開しないので、親族や債権者から請求書などが送付されることはあります。
手続きは他の相続人の同意が必要なく、調べきれない負債を引継いでしまうリスクも回避できます。
今回は相続放棄についてのご紹介でした。
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