市民農園 その2 農地を持たずに開園

農地を持たずに市民農園を開設する為の概要を開設方法4項目と諸条件4項目に分類してご紹介します。

開設方法4項目

1.農園利用方式

2.特定農地貸付法

3.都市農地貸借法

4.市民農園整備促進法

諸条件4項目

1.開設者と農地の契約関係

2.市民農園の設備状況

3.開設手続き

4.開設場所

前提となる開設方法4項目の概要を順にまとめます。

1.農園利用方式は農園を営む園主の指導下で利用者に継続的な農作業を行い、農地自体の賃貸借契約ではなく農園を利用する契約形態を選択することにより、農地法3条の許可が不要なケースがある等、諸条件4項目について考慮事項が最も少ない方式です。

2.特定農地貸付法は農地の賃貸借に必要な農地法上の許可を不要とする特例制度です。

開設者は農地所有者から直接農地の借受ができず、貸付協定等を基に農地中間管理機構等が介在して

10a(1000㎡)未満の農地を複数人に対して開設者から利用者へ5年を超えない範囲で貸付を行い、開設者は営利目的としても差支えがなく、市民農園の設備状況については整備することが前提とされず、農業委員会の承認を前提とした制度です。

3.都市農地賃借法

生産緑地地区内の都市農地を借りやすくする制度の為、生産緑地に限られる制度で内容は2.特定農地貸付法上と異なり、開設者は農地所有者から直接借受けることができることから一部の手続きが不要とされます。

4.市民農園整備促進法

休憩施設や農機具庫等の市民農園設備を備えることが前提で、開設者は都道府県等が定める基本方針に基づく整備運営計画書を作成し、都道府県知事の同意と農業委員会の決定を経て、市町村等による認定を受けることが必要です。

農地の有効活用について、農地を持たずに市民農園を開設する制度についてのご紹介でした。

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