非農地判断による新たな可能性
※「農地の遊休」でご紹介した有効利用されていない農地の行く末を1つご紹介します。
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農地法第4章は遊休農地に関する措置と題され、農業委員会等による現況調査等の条文で構成されますが「非農地」の文言は見当たりません。
農林水産省が各都道府県への通知(3経営第882号、2経営第3505号)によると「非農地判断」と表現されて非農地判断の促進と徹底について言及されています。
要約すると
・農業委員等が使えそうな農地なのか、再生がどれくらい大変かを判断して地目変更登記の有無にかかわらず、農地台帳から除外できる
・市町村の農業委員会及び固定資産課税部局と法務局とが連携し、非農地として判断した土地について市町村長が職権で一括して法務局に地目変更の申出を行う
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有効活用されていない農地については農地として復活を目指す方向に加えて、非農地の判断を受けることで転用許可等の必要がなくなり、土地の有効活用として1歩前進できる可能性がある制度のご紹介でした。