農業xドローン その2
ドローンを使用する際に必要な許認可をご紹介します。
航空法の定めにより、100g以上の機体を想定します。
飛行する空域と方法に分類し飛行許可が必要になる「特定飛行」か判断します。
飛行する空域
・人口集中地域
・150m以上の上空
・緊急用務空域
・空港等の周辺
飛行方法
・夜間飛行
・目視外の飛行
・30m未満程の人や物件と距離を確保できない時
・催し場所の上空飛行
・危険物の輸送
・物件の投下
カテゴリーとは
特定飛行に該当するかの判断後は3種類の飛行カテゴリーを確認します。
・カテゴリーⅢ
特定飛行に該当し、無人航空機の飛行経路下において操縦者と補助者以外の第三者の立入を制限する立入管理措置を講じないで行う飛行。(=第三者の上空で特定飛行を行う)
・カテゴリーⅡ
特定飛行に該当し、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行。(=第三者の上空を飛行しない)機体認証と操縦者技能証明により許可と承認手続きが不要になる例あり
・カテゴリーⅠ
特定飛行に該当せず、航空法上の飛行許可・承認手続きが不要ですが、地域によっては自治体の許可や届出が必要なケースや飛行自体が禁止されている場合があります。
航空法上の飛行許可に関する申請先は東京空港事務所長又は関西空港事務所長です。
また、ドローン情報基盤システム<通称:DIPS2.0>の利用が必須です。
参考資料 国土交通省出典
・無人飛行機飛行マニュアル 農用地空中散布用 令和4年12月5日版
・ドローン情報基盤システム操作マニュアル ご自身で飛行許可を取得したい方の為
・レベル4飛行実現に向けた新たな制度整備 機体認証とライセンス制度の創設について
・レベル4実現に向けた検討委員会資料 レベル4飛行の補足資料
・レベル4実現に向けた検討委員会資料2 令和4年4月
ドローン飛行についてのご紹介でした。
#空中散布 #農業 #産業革命