農地の遊休 荒廃農地と耕作放棄地

遊休農地と呼ばれる休憩中?農地についてご紹介します。

遊休農地とは1号と2号に分類され、耕作されていた農地が現状では耕作されず、耕作される見込みがないと判断された場合は1号、周辺地域の農地利用の程度と比べて著しく劣っていると判断されると2号と定義されます。

荒廃農地とは農地台帳や登記簿ではなく、現状調査の結果により農地が耕作されておらず、耕作の放棄等により荒廃した結果、通常の農作業では作物の栽培が客観的に不可能と判断された場合の定義です。

耕作放棄地とは以前耕作していた土地で、過去1年以上作物を作付け、栽培をせず、この数年の間に

再び作付け、栽培する意思のない土地で農家等の意思により判断が分かれます。

令和2年3月の閣議決定では「荒廃農地の発生防止・解消等について、多面的機能支払制度及び中山間地域等直接支払制度による地域・集落における今後の農地利用に係る話合いの促進や共同活動の支援、鳥獣被害対策による農作物被害の軽減、農地中間管理事業による農地の集積・集約化の促進、基盤整備の効果的な活用等による荒廃農地の発生防止・解消に向けた対策を戦略的に進める。」とされ、農林水産省のサイトで具体的な政策や事例が紹介されています。

農地の取得や新たな土地の有効活用のヒントとして前向きに考えたい農地のご紹介でした。