農地法3条 面積要件緩和

農地法3条許可の要件が一部改正されましたのでご紹介します。

業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行により、令5年4月1日から農地法第3条の許可要件の一つである下限面積要件(耕作する農地の合計面積が下限面積の5,000平方メートル以上であること)が廃止され、家庭菜園程度の小さな農地を新規で取得することや、空き家とまとめて売買しようとしている農地の取得も可能となります。

改正の背景

農林水産省の説明によると”農業者の減少・高齢化が加速化する中にあっては、認定農業者等の担い手だけではなく、経営規模の大小にかかわらず意欲を持って農業に新規に参入する者を地域内外から取り込むことが重要であり、これらの者の農地等の利用を促進する観点等から、下限面積要件を廃止”と説明されています。

既存の要件と変わらない注意点

・農地のすべてを総合的な判断から効率利用し、投機目的や資産保有目的の農地取得は不可
・原則として年間150日以上、農作業に従事していること、耕作状況により上下あり
・周辺農地利用に集約化や水利用など、支障を及ぼさないこと…

また、下限面積要件の廃止に伴い、農地法第3条による許可申請時には自治体によっては営農計画書や農機具、農地現地の確認をする事例があります。

まずは、農業委員会へご相談をオススメいたします。

詳細情報

改正後の変更条文 農林水産省から抜粋

【第1号関係】(農地の全てを効率的に利用すること)
○ 権利取得者等が、権利取得後において行う耕作又は養畜の事業の具体的内容を明らかにしない場合には、資産保有目的・投機目的等で農地等を取得しようとしているものと考えられることから、農地等の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うものとは認められない。
【第7号関係】(周辺の農地利用に支障がないこと)
○ 地域計画の実現に支障を生ずるおそれがある権利取得については許可することができない。特に地域計画においては、農業を担う者ごとに利用する農用地等を定め、これを地図に表示することとされていることから、当該地図の実現に資するよう、許可の判断をすることが必要である。

農地に関する改正情報でした。

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