農地転用 許可

農地転用「許可」についてご紹介します。

農地の利用目的を変更する時や相続により農地を取得した際に必要な手続きは「届出」→「許可」の順で要件が厳しくなり、時間や労力が増加します。

許可が必要な例

・農地を農地として売買、貸し借りする
・市街化調整区域の農地に家を建築して、地目を宅地へ変更する
・市街化調整区域の農地を宅地などに転用する目的で売買や賃貸を行う場合

許可申請の流れ

①必要書類を農業委員会へ書類提出
②農業委員会は農業会議による意見聴取してから意見を付けて県農政事務所へ書類提出
③県農政事務所から農業委員会を経由して申請者に許可通知される
※4ha超の場合は農林水産大臣と協議が必要

2種類の許可基準

許可基準は一般基準と立地基準に分類され、同時に要件を満たす必要があります。

一般基準

【事業実施の確実性】
・資力及び信用性
・転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意
・行政庁の許認可等の処分の見込み
・遅滞なく転用目的に供すること
・農地転用面積が転用目的の適正…

【被害防除】
・周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれ
・農業用排水施設の有する機能に支障を生ずるおそれ
・土砂の流出、崩落等災害のおそれ…

立地基準

・第3種農地
市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域内の農地
=原則「許可」

・第2種農地
市街化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地
=許可の可能性あり

・第1種農地
一定規模の一団農地、良好な営農条件を備えている農地
=原則「不許可」、土地収用対象事業に関連して許可の可能性あり

・甲種農地
市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地等、特に良好な営農条件を備えている農地 =原則「不許可」、土地収用法26条に関連して許可の可能性あり

・農用地区域内農地
市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地
=原則「不許可」

必要書類

・許可申請書
・対象地の地図
・登記事項全部事項証明書
・設置予定建物に必要な道路、用排水施設などの位置図
・資金計画に基づく資力と信用を証する書面
・農地転用に妨げとなる権利がある場合には転用の同意書

その他、農地転用「届出」の説明ページを紹介

根拠など

農地「法」が許可基準の基礎となり、「農地法施行法」、「条例」、「規則」、「要綱」などの農地と題名の付くルールの他にも、原則「不許可」の要件が厳しい手続きでは、都市計画法など他の法令を参照することで、例外的に許可要件を満たすことが可能な事例もあります。

その他
農地の転用「届出」と異なり、手続きに要する時間と労力が増加し、介在する行政機関の数も増える為、「届出」より「許可」はハードルが上がります。

ご自身で「許可」を取得することも十分可能ですが、専門家へ依頼し、手続きの不安を解消して貴重で大切な”時間”を確保して有意義に過ごして頂きたいと考えています。

今回は農地転用「許可」についてご紹介でした。

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