農地転用 届出
農地の利用目的を変更する時や相続により農地を取得した際に必要な手続きは「届出」→「許可」の順で要件が厳しくなり、時間や労力が増加します。
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・農地を相続により取得した場合
・市街化区域の農地に家を建築して、地目を宅地へ変更する場合
・市街化区域の農地を宅地などに転用する目的で売買や賃貸を行う場合
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・届出書
・謄本(全部事項証明書)
・公図
・案内図
・印鑑証明
・誓約書
事情に応じて追加が必要な書類の例
相続登記が完了していない場合
・遺産分割協議書
・登記名義人の戸籍謄本
遺産分割協議が完了していない場合
・相続人全員の印鑑証明
・登記名義人の戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
都市計画法に基づく500㎡以上など開発許可が必要な場合
・開発許可書
小作地の場合
・解約書
区画整理地の場合
・仮換地証明
土地の全部事項証明書記載住所と現住所が異なる場合
・住居表示変更証明
現況が農地でなく、再転用する場合
・理由書
法人の場合
・法人登記事項証明
・法人印鑑証明などが別途必要
その他
自治体により書類受付の締切日が指定される為、届出書が無事に受理されたことを証明する受理書の発行をお急ぎの場合は逆算して計画的な手続きが必要になります。
また、届出の受理により翌年から固定資産税が変更になることがありますので、税に関する専門家の意見が参考になると思います。
農地の中では簡易的な手続きである「届出」についてご紹介でした。
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