農地に建築 農家住宅

土地利用に厳しい制限がある農地と市街化調整区域が重なった事例その2に続く続編をご紹介します。

市街化調整区域の農地に建築する場合は法律確認に加えて、自治体による条例の確認~、審査基準~、、、要件が多く、厳しい制限があります。

目的を達成する為の根幹は農地法と都市計画法です。
法律上の手続きが1つでも労力が必要になりますが、市街化調整区域の農地に建築する場合は少なくとも2つの法律上の要件を満たすことが必要になります。
が、逆に要件が緩和される内容も含まれます。

要約 農家住宅

農業を営む人は要件を満たすことで、厳しい要件である都市計画法の開発許可が不要になり、
農地法の許認可だけで建築が可能になる特例中の特例制度です。

少し深堀 開発行為の許可 都市計画法29条

所有する土地であっても建築には都市計画法による都道府県知事の許可が必要になるケースがあり、
市街化調整区域に建築する時点で原則は開発行為に該当し、許可が必要になります。

しかし、都市計画法29条2では
「市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの」
として、開発行為の許可が不要である旨の記載があります。

多くの労力が必要な都市計画法の「許可」が免除される特例中の特例である、「農家住宅」
目的達成まであと少し?です。

開発行為等適合証明申請書・農地転用許可

開発許可が不要であることを証明して届出を行う必要があり、自治体により違いはありますが
開発行為等適合証明申請書を用意して届出を行い、農地法の「許可」申請を行います。

さらに深堀 自治体要綱サンプル

市街化調整区域内における農家住宅等の建築に関する要綱
(目的)
第 1 条 この要綱は、市街化調整区域内において行う農家住宅及び農業用倉庫(以下「農
家住宅等」という。)の建築に関し必要な事項を定めることにより、無秩序な市街化の促
進を防止することを目的とする。
(定義)
第 2 条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める
ところによる。
(1) 農家住宅 都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第 29 条第 2 号に規定する農業
を営む者の居住の用に供する建築物をいう。
(2) 農業用倉庫 都市計画法施行令(昭和 44 年政令第 158 号)第 20 条第 2 号に規定
する農業の用に供する建築物をいう。
(3) 農地 農地法 (昭和 27 年法律第 229 号)第 2 条第 1 項に規定する農地をいう。
(4) 農業を営む者 農地法第 2 条第 4 項に規定する自作農又は小作農で、次の要件を満
たすものをいう。
ア その者が耕作の事業に供する農地の中に、市街化調整区域内において 10 アール
以上の農地(農家住宅等を建築しようとする土地を除く。)があること。
イ 小作農にあっては、小作地の権利取得後 1 年以上耕作の事業を行っていること。
(5) 建築物 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 2 条第 1 号に規定する建築物を
いう。
(6) 建築 建築基準法第 2 条第 13 号に規定する建築をいう。
(農家住宅の用途等)
第 3 条 農家住宅は、農業を営む者が専ら自己の居住の用に供するものとして建築するも
のでなければならない。
2 農家住宅は、原則として農業を営む者の属する世帯につき 1 住宅限りとする。
3 農家住宅は、建築された後においても専ら当該農家住宅を建築した者の自己の居住の用
に供されると認められるものでなければならない。
(農業用倉庫の用途等)
第 4 条 農業用倉庫は、農業を営む者が専ら自己の農機具、生産資材等の収納、貯蔵又は
保管の用に供するものとして建築するものでなければならない。
2 農業用倉庫の規模は、延床面積が150平方メートル以下でなければならない。ただし、
収納物等により必要と認められる場合は、この限りでない。
(農家住宅等の立地条件)
第 5 条 農家住宅を建築しようとする土地は、当該農家住宅を建築しようとする者の居住
地と同一の集落内又は耕作地からの距離が当該居住地から耕作地までの距離以内に位置
しなければならない。
2 農業用倉庫を建築しようとする土地は、当該農業用倉庫を建築しようとする者の居住地
と同一の集落内又は耕作地の周辺に位置しなければならない。
3 農家住宅等を建築しようとする土地は、当該農家住宅等を建築しようとする者又はその
直系血族若しくは同居の親族が土地登記簿上 1 年以上所有していなければならず、土地
登記簿甲区において他の権利者があってはならない。
(農家住宅等の証明申請)
第 6 条 都市計画法施行規則(昭和 44 年建設省令第 49 号)第 60 条の規定により農家住宅
等の建築であることの証明を受けようとする者は、 農家住宅等証明申請書(別記第 1 号
様式) 3通に、それぞれ次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 農家台帳に登載されていることの証明書
(2) 農家住宅等を建築しようとする土地の登記簿謄本
(3) 自己の居住及び農業の用に供している建築物の所在地、耕作地並びに農家住宅等
を建築しようとする土地を明記した附近見取図(1/2500 程度の都市計画図)
(4) 住民票
(5) 誓約書(別記第 2 号様式)実印・印鑑証明
(6) 建築しようとする農家住宅等の配置図、平面図及び立面図
(7) 自己の居住及び農業の用に供している建築物並びに農家住宅等を建築しようとす
る土地の現況写真
(8) 地籍図
(9) その他市長が必要と認めるもの

市街化調整区域の農地に家を建てる場合のご紹介その3でした。

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