不明農地 共有者探し大変問題

所有者がわからない農地の制度についてご紹介します。

遊休農地については過半数の持分権者が不明の場合には農業委員会による配偶者と子に限定した探索を行い、公示と都道府県知事による裁定を経ることで、農地バンクが最長20年の利用権設定が可能になり、初めて借りることができる農地として市場に出回る可能性が出てきます。

また、現在の所有者不明土地等の大部分では、登記されていなくても、土地を荒らさず、固定資産税等の管理費用も負担している人がいる。
そうした人がリタイアして、機構を通じて利用権を設定しようとする場合、現在の制度では相続人の探索に多大な手間をかけざるを得ない。
このままでは、近い将来大量の遊休農地が生じるおそれがある。(出典:平成29年11月農林水産省経営局資料1)等と課題があります。

農地のマッチング記事により農地バンクについてはご紹介した通り、農地を借受して必要な場合には基盤整備等の条件整備を行った上で、借手に配慮して貸付を行う都道府県知事等が指定する公的機関です。

そんな中、2018年農業経営基盤強化促進法等の改正により活用しやすくなる制度が新設されました。

・相続人等の共有者は1人でも簡単な手続きで農地バンクへ貸出しが可能
・5年間だった利用権設定期間が20年に長期化

市町村等は共有者の過半数が判明しない場合には農業委員会へ探索の要望を行い、農地利用集積計画等を基に公告を行った上で、農地バンクは20年以内の利用権設定が可能になります。

いずれの制度についても市町村へ申出を行う手続きからスタートします。

所有者がわからない農地についてのご紹介でした。

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