農地の公売、国有財産売却、競売と入札

国税庁による公売、財務局による国有財産売却、裁判所による競売と入札についてご紹介します。

不動産屋さん経由との違い
不動産購入に際して不動産仲介会社が介在して土地を購入する場合には宅建業法に基づく重要事項の説明を受けた上で契約手続きに進み、説明義務や引渡し義務等、購入後も一定のトラブルについて不動産仲介会社が責任を負います。

この重要事項説明書は買主だけでなく、不動産仲介会社側からしても重要な書類です。
作成の為にいくつもの区役所や現地で現況を調査し、不動産取引に際してトラブルを予防する為に多大な時間と労力をかけて作成されます。

公売、国有財産売却、競売については各執行機関は物件について一定の調査をした資料を公開しますが、担保責任や引渡義務も負わない性質です。

例えば購入した土地を見知らぬ人が使用していたり、使用目的には適合しない状況だった場合は自己責任で対応することになり、執行機関に対して責任を問うことを前提としていません。

入札参加
入札へ参加する為には農業委員会へ買受適格証明願を提出して審査が行われ、審査通過後に発行される買受適格証明書を取得することで、入札に参加することができます。

さらに、物件を落札できた後が最も労力の必要な農地法に基づく許可や届出等が必要になります。

農地の公売、国有財産売却、競売と入札の制度について基礎内容のご紹介でした。

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