農地の賃貸・更新・解除

農地の賃貸借更新解除の関係性を農地法を交えてご紹介します。

農地を貸し借りする為の手段の1つとして使用貸借や賃貸借がありますが、契約締結の為には農業委員会の許可を受けることが原則として定められています。(農地法3条)

その上で使用貸借(民法593条~)では契約期間が満了することで終了し、(597条)期間の定めがない場合は貸主と借主の当事者はいつでも契約の解除をすることができ、(597条2)借主が死亡した場合に相続の対象とならず終了します。(597条3)

賃貸借の更新

賃貸借(民法601条)では契約期間が満了した後でも借主が使用又は収益を継続する場合に貸手が知りながら意義を述べない時は従前と同一条件で更新したと推定されます。(619条)

また、期間の定めがない場合は各当事者はいつでも解約の申入れができますが土地の賃貸借の場合は解約の申入れから1年を経過することによって終了し、(617条)借主が死亡した場合には相続人に賃貸借契が相続されて継続する可能性があります。(896条)

農地法の賃貸借更新(17条)では契約期間の定めがある場合でも期間満了の1年から6ヵ月前までに更新をしない旨の通知をしない時は従前と同一条件で更に賃貸借をしたものとみなすとされ、民法上(619条)の推定より強い文言で定められています。

賃貸借の解除は許可が必要

農地法18条では原則として農地又は採草放牧地の賃貸借解除には都道府県知事の許可を受けなければ解除、解約申入れ、合意解除、更新しない通知をしてならない旨の定めがあります。

農地の賃貸・更新・解除についてのご紹介でした。