農地を農地以外へ 公共転用

農地を農地以外に利用する際に必要な手続きの例外についてご紹介します。

農地を農地以外の目的で利用することを「農地転用」と呼び、許可や届出が必要ですが、下記内容に該当する場合には許可が不要になります。

【農地法4条】

・国又は都道府県等が、道路、農業用用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であつて農林水産省令で定めるものの用に供する場合

・農業経営基盤強化促進法による公告があった農用地利用集積計画の定めるところによつて設定され、又は農用地利用集積計画に定める利用目的に供する場合

・農地中間管理事業の推進に関する公告があった農用地利用配分計画の定めるところによって設定され、又は移転された賃借権又は使用貸借による権利に係る農地を当該農用地利用配分計画に定める利用目的に供する場合

・特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する公告があった所有権移転等促進計画で定める場合

・農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関して作成された活性化計画に従って農地を活性化事業の用に供する場合又は公告があった所有権移転等促進計画の定めるところによって設定され、若しくは移転された権利に係る農地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供する場合

・土地収用法その他の法律によつて収用し、又は使用した農地をその収用又は使用に係る目的に供する場合

・市街化区域の市街化区域と定められた区域内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届出た場合

・その他農林水産省令で定める場合

【農地法5条】

・国又は都道府県等が農林水産省令で定める施設の用に供するため、これらの権利を取得する場合

・農地又は採草放牧地を農業経営基盤強化促進法による公告があった農用地利用集積計画に定める利用目的に供するため当該農用地利用集積計画により定める場合

・農地又は採草放牧地を農地中間管理事業の推進に関する公告があった農用地利用配分計画に定める利用目的に供するため当該農用地利用配分計画により定める場合

・農地又は採草放牧地を特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する公告があった所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するため当該所有権移転等促進計画により定める場合

・農地又は採草放牧地を農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する公告があった所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するため当該所有権移転等促進計画により定める場合

・土地収用法その他の法律によつて農地若しくは採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合

・市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得する場合

・その他農林水産省令で定める場合

【公共転用】
都道府県等が行う転用行為で学校、病院、社会福祉施設、庁舎及び宿舎等の公共性が高いと認められる建築を行う場合には農地法の許可が不要でしたが、2018年の法改正により許可権者と協議を行い、その協議が成立することをもって同許可があったものとみなされる「法定協議制度」が導入されました。

法定協議を行う場合に都道府県等の転用事業担当部局は、協議の適正かつ円滑な実施を図るために、転用候補地の選定前に許可権者との間で事前調整を行うために「事前調整申出書」が必要な場合があります。

農地を農地以外に利用する際に必要な手続きの例外についてのご紹介でした。

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