農園開設 非営利法人
農園運営の開設時に必要な手続きの中で、非営利法人関係の例外についてご紹介します。
「市民農園その2」でご紹介した通り、農園運営には「整備運営計画書」、「農園利用契約形態」、
「農業委員会の承認」等、農地法3条の許可が不要なケースがいくつかありましたが農地法3条許可の例外として学校法人、医療法人、社会福祉法人その他営利を目的としない非営利法人は教育、医療又は社会福祉事業に係る業務の運営に必要な施設に供すると認められる場合は、農地法3条の許可要件の中で一部が除外されます。
除外される項目
・農地の全てを効率的に利用すると認められること
・法人である場合は、農地所有適格法人であること
・1人以上の役員が、農業に常時従事すること
・借り入れようとする農地を含め、一定の面積を経営すること
非営利法人が行う農地法3条許可の例外についてのご紹介でした。
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