農業参入 個人編

これから新たに農業へチャレンジする個人の方へ考慮すべき要件をご紹介します。

農地を借りたり購入して農業を営む際に適用される法律は主に4つあります。

①農地法
原則として全ての地域で適用される法律となり、農業委員会に許可申請を行う必要があります。

基本要件4つ

1.農地のすべてを効率的に利用する為の営農計画を作成していること

2.必要な農作業に原則150日以上、常時従事すること

3.農地面積の合計が原則50a以上であること ※地域事情により引下げ可能性あり

4.周辺農地の利用に支障を来さないこと等

②都市農地貸借円滑化法
2016年の都市農業振興基本計画の閣議決定により都市にある農地の位置付けが大きく転換されたこと等から制度化された、市街化区域内の生産緑地のみに適用される制度です。

また、事業計画の認定を受けることで農地法上の許可を受ける必要がなくなる、農地法17条の法定更新が適用されず、期間満了により終了することで貸しやすく、借りやすい特徴があります。

③農業経営基盤強化促進法

意欲ある農業者に対する農用地の利用集積、これらの農業者の経営管理の合理化等の措置を講じること、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業⽣産の相当部分を担うような
農業構造を確⽴することにより、農業の健全な発展に寄与することを⽬的としています。
この法律では、市町村等が経営改善に取り組む農業者の農業経営改善計画を認定する認定農業者制度や経営改善を計画的に進める農業者に対して農⽤地の利⽤の集積を⾏う利⽤権設定等促進事業等を設け、効率的かつ安定的な農業経営を育成するための措置を総合的に講ずることとしています

市街化区域外のみが対象で農地利用集積計画を作成し、農業委員会の決定を経ることで賃借権、使用貸借による権利設定を行うことができる制度となり、記事でご紹介した「認定農業者」、「認定就農者」が制度の肝になります。

④農地中間管理事業法
農地中間管理機構(農地バンク)が農地を借受して貸手とマッチングする等の仕組みです。
※詳細は過去記事 農地のマッチング 農地バンクより

個人の方が農業へチャレンジする際に必要な制度のご紹介でした。

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