農業参入 農地のリースと所有
法人が農業経営を営む上でリース方式と所有方式を法人要件と契約要件の観点からご紹介します。
【法人要件】
リース方式
・法人形態、事業要件、構成員要件は原則なし
・役員要件 役員又は重要な使用人の1人以上が農業の常時従事者である必要あり
所有方式
・法人形態 株式会社(非公開会社、株式譲渡制限必要)、合名会社、合資会社、合同会社、農事組合法人
・事業要件 農地取得後の過半数の売上高が農業(販売、加工含む)
・構成員要件 農業関係者が総議決権の過半を占める
・役員要件 役員の過半は農業に年間150日以上の常時従事者、株式会社は株主である構成員
・役員又は重要な使用人の1人以上が法人の行う農業に必要な農作業に年間60日以上従事すること
【契約要件】
リース方式
・農地を適正利用していない場合に賃貸借契約を解除する旨の契約が書面で締結されること
・地域の農業者と適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うことが見込まれること
所有方式
・法人の場合は農地所有適格法人の要件を満たした上で農地法の許可等を取得する
農地法の許可では農業経営に関する計画書がポイント
※農地適格法人はリース方式を選択することも可能
リース方式と所有方式による主な違いを法人要件と契約要件の観点からのご紹介でした。
#農地法2条3項 #農地法3条 #計画書