農業法人化と農業参入

多くのメリットがある農業の法人化や法人の農業参入を前提とする基礎をご紹介します。

法人化主なメリット4つの柱

・財務諸表の作成義務等により、家計と経営が分離されて数値分析しやすい
・労使関係の整備により従業員の福利厚生、就業条件の明確化等から人材確保の可能性
・スーパーL資金の貸付限度額が個人の3億円から10億円に向上
・役員報酬を給与所得とする節税や青色申告時の欠損金3年間繰越控除が10年に延長など

※農林水産省経営局によると昭和50年の農地所有適格法人数は2,879件で令和3年は20,045件に上昇

法人等が農地を借りて農業に参入する場合は下記3つのルートがあり、2009年農地法改正や農地中間管理事業推進法、農業経営基盤強化促進法等から参入しやすくなったとされます。

・農地バンクの公募から都道府県知事が許可する農用地利用配分計画により農地を借りる
・農業委員会等の許可を受けて借りる
・市町村等が定める農用地利用集積計画により農地を借りる

また、農地を取得して参入する際は個人と共通の3つの要件に加えて要件農地所有適格法人としての4つの要件を満たすことが原則です。

個人と法人の基本的要件3つ

・農地をすべて効率的に利用すること
 機械や労働力等を適切に利用する為の営農計画が必要

・一定面積を経営すること
 農地取得後の農地面積の合計が原則50a以上
 地域の事情に応じて農業委員会は引き下げ権限あり

・周辺農地の利用に支障がないこと
 水利調整に参加しない、無農薬栽培の実施地域で農薬使用をしないこと等

農地所有適格法人4つの要件

・法人形態 株式会社かつ非公開会社、農事組合法人、持分会社、合同、合資法人
・事業内容 主たる事業が農業(自ら清算した農産物の加工や販売等を含む、売上高の過半)
・議決権  農業関係者が総議決権の過半を占める
・役員   過半が農業に常時従事する構成員で役員又は重要な使用人が1人以上が農作業に従事など

農業の法人化や法人の農業参入に必要な基礎のご紹介でした。

#農地中間管理事業推進法 #農業経営基盤強化促進法 #農地所有適格法人