市民農園 その3 農地所有者が開園

農地所有者による市民農園を開設する為の概要を開設方法3項目と諸条件3項目に分類してご紹介します。

開設方法3項目

1.農園利用方式

2.特定農地貸付法

3.市民農園整備促進法

諸条件3項目

1.市民農園の設備状況

2.開設手続き

3.開設場所

前提となる開設方法3項目の概要を順にまとめます。

1.農園利用方式

開園農地に休憩施設や農機具庫等の市民農園設備を備えずに開園する場合には手続きに際して農地法上の特例はありませんが、農地の権利を新たに取得してから農園を開園する場合には農地法上の届出や許可が必要になります。

2.特定農地貸付法

「農地を持たずに開園」でご紹介した通り、農地の賃貸借に必要な農地法上の許可を不要とする特例制度です。

自己所有農地の場合にも手続きが大変な農地法の許可は不要になりますが、農業委員会の承認が必要になり、承認を受けることができない例としては新たな市民農園の開設により農地利用を分断する場合や利用者の募集、選考方法に公平や適正を欠く場合などがあります。

3.市民農園整備促進法

休憩施設や農機具庫等の市民農園設備を備えることが前提の制度で市町村等から認定を受けることで、敷居の高い農地転用の届出や許可があったとみなされ、休憩施設等に係る開発行為については都市計画法に基づく開発許可も可能になる特例です。

認定までの流れは「農地を持たずに開園」と同様で整備運営計画書を作成し、市町村等へ提出、農業委員会の決定、都道府県知事の同意を経て認定されます。

農地の有効活用について、農地所有者による市民農園を開設する制度についてのご紹介でした。

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