特定飛行と飛行日誌

特定飛行を行う場合に作成義務がある「飛行日誌」についてご紹介します。

主に記載する項目は飛行記録、日常点検記録、点検整備記録の3つ

a)飛行記録
操縦者が無人航空機を飛行させた場合、その都度、飛行の実績について記載をする。

ア)無人航空機の登録記号、種類及び型式
イ)無人航空機の型式認証書番号
ウ)機体認証の区分及び機体認証書番号
エ)無人航空機の設計製造者及び製造番号
オ)無人航空機の飛行に関する次の記録
・飛行年月日
・操縦者の氏名及び無人航空機操縦者技能証明書番号
・飛行の目的及び経路
・飛行させた飛行禁止空域及び飛行の方法
・離陸場所及び離陸時刻
・着陸場所及び着陸時刻
・飛行時間
・製造後の総飛行時間
・飛行の安全に影響のあった事項の有無及びその内容
カ)不具合及びその対応に関する次の記録
・不具合の発生年月日及びその内容
・対応を行った年月日及びその内容並びに確認を行った者の氏名

b)日常点検記録
操縦者が無人航空機を飛行させる前に行う飛行前点検等の日常点検に係る結果などを原則1飛行毎に行い、記載する

・実施の年月日及び場所
・実施者の氏名
・点検項目ごとの日常点検の結果
・その他特記事項

c)点検整備記録
安全基準への適合義務を履行した記録について記載をする

・実施の年月日及び場所
・実施者の氏名
・点検、修理、改造及び整備の内容
・実施の理由
・最近の機体認証後の総飛行時間
・その他特記事項

その他
・飛行日誌は、無人航空機を飛行させる者が持参し、携帯する

無人航空機の飛行日誌の取扱要領 令和4年12月1日 制定(国空無機第236963号)
無人航空機の飛行日誌の取扱いに関するガイドライン令和5年3月31日 制定

特定飛行を行う場合に作成義務がある「飛行日誌」についてのご紹介でした。

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