ドローン国家資格 学科8 電波法4つの免許、資格

公式書籍の販売が追いついていないドローン国家資格から電波法に関する内容を解説いたします。

ドローン飛行は一般的に電波が関係する無線技術を使用するため、「電波法」が適用されることがあります。
無線局免許が必要になる例

・携帯局と呼ばれる、無人移動体画像伝送システムの無線局
・周波数帯169MHz/最大送信出力10mW、2.4GHz帯/1W、5.7GHz帯/1W
・操縦、画像、データ伝送

上記に該当する場合には操縦者は「第三級陸上特殊無線技士」以上の資格が必要です。

免許や登録が不要な無線局の例

・農薬散布ラジコンヘリに使用される500m距離の電波数値が200μV/m以下
・Wi-FiやBluetoothに使用される空中線電力が1W以下

以下無人航空機の飛行の安全に関する教訓 第2版 p26より抜粋
(1) 制度概要及び無人航空機に用いられる無線設備
無人航空機においては、その操縦や画像伝送のために電波を発射する無線設備が利用されている。
これらの無線設備を日本国内で使用する場合には、電波法令に基づき、国内の技術基準に合致した無
線設備を使用し、原則、総務大臣の免許や登録を受け、無線局を開設する必要がある(微弱な無線局や
一部の小電力の無線局は除く)。本制度の詳細については、総務省電波利用ホームページ等で確認する
こと。
国内で無人航空機での使用が想定される主な無線通信システムは以下のとおり。

以下無人航空機の飛行の安全に関する教訓 第2版 p26より抜粋
(2) 免許又は登録を要しない無線局
発射する電波が極めて微弱な無線局や、一定の技術的条件に適合する無線設備を使用する小電力の無線局については、無線局の免許又は登録が不要である。無人航空機には、ラジコン用の微弱無線局や小電力データ通信システム(無線 LAN 等)の一部が主として用いられている。

小電力無線局による無線局免許と無線従事者資格が不要の技術基準適合証明を受けたマーク

アマチュア無線技士資格とアマチュア無線局免許

ドローン飛行でアマチュア無線を使用する場合には資格と免許が必要になります。
また、金銭上の利益がない趣味の範囲が対象なので、営利や業務目的に使用する際には「アマチュ ア無線」を使用することはできません。

以下無人航空機の飛行の安全に関する教訓 第2版 p26より抜粋

(3) アマチュア無線局
上記の無線局のほか、無人航空機にアマチュア無線が用いられることがある。この場合は、アマチュア無線技士の資格及びアマチュア無線局免許が必要である。なお、アマチュア無線とは、金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な興味により行う自己訓練、通信及び技術研究のための無線通信である。そのため、アマチュア無線を使用した無人航空機を、利益を目的とした仕事などの業務に利用することはできない。
また、無人航空機において FPV(First Person View)といった画像伝送が用いられることがある。
アマチュア無線による FPV 無人航空機については、現在、無人航空機の操縦に 2.4GHz 帯の免許不要局を使用し、無人航空機からの画像伝送に 5GHz 帯のアマチュア無線局を使用する場合が多いが、5GHz 帯のアマチュア無線は、周波数割当計画上、二次業務に割り当てられている。このため、同一帯域を使用する他の一次業務の無線局の運用に妨害を与えないように運用しなければならない。特に、5.7GHz 帯では無人移動体画像伝送システムが用いられているほか、5.8GHz 帯は、DSRC システムに割り当てられており、主として高速道路の ETC システムや駐車場管理等に用いられているので、それら付近での使用は避ける等、運用の際には配慮が必要である。

スマホの空中使用

スマホなどは地上で利用する前提の設計につき、周囲に対する影響が懸念される為、「実用化試験局の免許」を受ける、又は、高度 150m 未満において一定の条件下で利用することで既設の無線局へ支障を与えないことを条件にドローンへ搭載利用が可能にする旨の制度が整備されています。

ドローン試験対策から電波法関連についてのご紹介でした。

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