ドローン国家資格 学科6 特定飛行のルール

公式書籍の販売が追いついていないドローン国家資格から「特定飛行」を抜粋し、解説いたします。

特定飛行特有のルール

①飛行計画の通報

飛行情報をドローン基盤システムを通じて一定の情報を送信(通報)します。

・机上の情報
登録記号、種類、型式、氏名、技能証明書番号、許可・承認の番号など

・現場の情報
飛行の目的、高度及び速度、飛行の方法、出発地、目的地、飛行時間、立入管理措置など

②飛行日誌

飛行計画の内容や点検整備記録を記載した日誌を携帯して、すぐに提示できる状態にする
幸いにも「紙の日誌」ではなく、電子データ化された日誌の形態も可能です。

③前提条件の遵守

・インシデント
ドローン飛行に関しては接触や衝突といった事故が発生した場合と事故の「おそれ」があると認める事態を「重大インシデント」と呼び、国土交通大臣への報告が義務付けられています。

・使用条件等指定書
無人航空機飛行規程に定められた安全確保のための限界事項(重量、高度、速度など)を使用条件として定め、交付された書面に記載された範囲で特定飛行を行います。

・整備義務
機体認証を行う場合に設定される無人航空機整備手順書(機体メーカーの取扱説明書等)に従って整備をすることが義務付けられます。

以下 教訓第2版 抜粋

f. 事故等の場合の措置
ア) 事故の場合の措置
次に掲げる無人航空機に関する事故が発生した場合には、当該無人航空機を飛行させる者は、
直ちに当該無人航空機の飛行を中止するとともに、負傷者がいる場合にはその救護・通報、事故
等の状況に応じた警察への通報、火災が発生している場合の消防への通報など、危険を防止す
るための必要な措置を講じなければならない。また、当該事故が発生した日時及び場所等の必
要事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
a. 無人航空機による人の死傷又は物件の損壊
人の死傷に関しては重傷以上を対象とする。物件の損壊に関しては第三者の所有物を対象と
するが、その損傷の規模や損害額を問わず全ての損傷を対象とする。
b. 航空機との衝突又は接触
航空機又は無人航空機のいずれか又は両方に損傷が確認できるものを対象とする。

イ) 重大インシデントの報告
上記事故が発生するおそれがあると認める事態(重大インシデント)が発生した場合にあっても、国土交通省への報告が義務付けられている。重大インシデントの対象としては、飛行中航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認めた事態、重傷に至らない無人航空機による人の負傷、無人航空機の制御が不能となった事態及び無人航空機が発火した事態(飛行中に発生したものに限る。)が含まれる。
2) 特定飛行をする場合に遵守する必要がある運航ルール
a. 飛行計画の通報等
無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行う場合には、あらかじめ、次に掲げる事項等を記載した
飛行計画を国土交通大臣に通報しなければならない(あらかじめ飛行計画を通報することが困難な場
合には事後の通報でも可)。具体的には、国が提供している「ドローン情報基盤システム(飛行計画通報機能)」に入力することにより通報する。
a. 無人航空機の登録記号及び種類並びに型式(型式認証を受けたものに限る。)
b. 無人航空機を飛行させる者の氏名並びに技能証明書番号(技能証明を受けた者に限る。)及び飛行の許可・承認の番号(許可・承認を受けた場合に限る。)
c. 飛行の目的、高度及び速度
d. 飛行させる飛行禁止空域及び飛行の方法
e. 出発地、目的地、目的地に到着するまでの所要時間
f. 立入管理措置の有無及びその内容
g. 損害賠償のための保険契約の有無及びその内容
無人航空機を飛行させる者は、通報した飛行計画に従って特定飛行をしなければならない。国土交
通省は、当該飛行計画の通報を受けた場合に安全の確保のために必要と認めるときは、特定飛行の日
時又は経路の変更など必要な措置を講ずるよう指示する場合があり、当該指示を受けた場合にはその
指示に従わなければならない。ただし、安全を確保するためにやむを得ない場合はこの限りではない。
なお、特定飛行に該当しない無人航空機の飛行を行う場合であっても、飛行計画を通報することが望
ましい。

b. 飛行日誌の携行及び記載
無人航空機を飛行させる者は、特定飛行をする場合には、飛行日誌を携帯することが義務付けられ
る。飛行日誌は、紙又は電子データ(システム管理を含む。)の形態を問わないが、特定飛行を行う場合には、必要に応じ速やかに参照や提示できるようにする必要がある。
特定飛行を行う者は、無人航空機に関する情報(登録記号、種類、型式、製造者・製造番号等)に加え、次に掲げる事項等を遅滞なく飛行日誌に記載しなければならない。特定飛行に該当しない無人航空機の飛行を行う場合であっても、飛行日誌に記載することが望ましい。

a. 飛行記録
飛行の年月日、離着陸場所・時刻、飛行時間、飛行させた者の氏名、不具合及びその対応 等
b. 日常点検記録
日常点検の実施の年月日・場所、実施者の氏名、日常点検の結果 等
c. 点検整備記録
点検整備の実施の年月日・場所、実施者の氏名、点検・修理・改造・整備の内容・理由 等
3) 機体認証を受けた無人航空機を飛行させる者が遵守する必要がある運航ルール
a. 使用の条件の遵守
無人航空機の機体認証を行う場合は、無人航空機飛行規程に定めた無人航空機の安全性を確保するための限界事項等(最大離陸重量、飛行可能高度、飛行可能速度等)を「使用の条件」として指定し、使用条件等指定書として交付することとしている。機体認証を受けた無人航空機を飛行させる者は、当
該使用の条件の範囲内で特定飛行しなければならない。
b. 必要な整備の義務
機体認証を受けた無人航空機の使用者は、必要な整備をすることにより、当該無人航空機を安全基準に適合するように維持しなければならない。具体的には、無人航空機の機体認証を行う場合に設定される無人航空機整備手順書(機体メーカーの取扱説明書等)に従って整備をすることが義務付けられる。

無人航空機の飛行の安全に関する教則についてのご紹介でした。

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