盆栽x毒物劇物販売業登録
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今回のテーマは「毒物劇物販売業登録」です。
【結論】
①毒物劇物販売業の登録と資格試験
②農薬以上に規制が厳しい→儲けの種レベルアップ
【劇薬とは】
石灰硫黄合剤を含む、一般的な農薬は農薬取締法で規制される一方、
より強い毒性や引火性、爆発性等が高い成分が含まれる農薬は「毒物及び劇物取締法」で
規制され、福祉保健局健康安全部薬務課毒劇物指導担当や保健所が管轄します。
※農薬の管轄は「病害虫防除所」
農薬以上に厳しい要件が定められています。
儲けの種として、一例を列挙します。
・貯蔵、保管
監督者を設置し、堅固な専用設備へ施錠実施、ラベル表示、管理簿の作成と管理等
・購入、販売
劇薬指定された農薬は「毒物劇物販売業」の登録を受けた者から適法に購入できます。
販売時には購入者の身元確認と必要事項を記入した「譲受書」が必要で、5年間の保管義務が課されます。
※相手から「毒物劇物営業者」の登録票を確認した場合は、譲受書以外の書式で対応できます。
・廃棄
毒物及び劇物取締法、水道法、水質汚濁防止法、大気汚染防止法等の基、毒物劇物ではない物にして廃棄するか、知事等の許可を受けた産業廃棄物処理業者に廃棄委託する。
【毒物劇物取扱責任者とは】
毒物又は劇物を直接取り扱う製造所や店舗は専任で、有資格者を設置する必要があります。
資格取得には「毒物劇物取扱者試験に合格した者」か薬剤師、応用科学に関する学科修了者等です。
試験の合格率は科目と地域によって差はありますが、下記の通り独学で十分対応できる数値だと思います。
・令和5年東京都の科目別合格率
一般 40%
農業用品目 39%
特定用品目 66%
※科目
筆記 →毒物及び劇物に関する法規、毒物及び劇物の性質及び貯蔵その他取扱い方法、基礎化学
実地試験 →毒物及び劇物の識別及び取扱方法
【所感】
今回は劇薬の観点から記事を執筆しました。
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今回の紹介活動により累計153記事目、創作時間は約225.5時間