盆栽x契約書2
交付義務と印紙
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今回のテーマは「契約書2 交付と印紙」です。
【結論】
①「紙」を渡さないと違法な取引がある
②名称問わず取引上の「紙」は印紙に注意
【書面交付義務とは】
所定の文言が記載された書類を作成し、相手方へ説明する義務を負う取引があります。
タイミングは契約締結の「前」だったり、契約書へ記載しても大丈夫だったり様々です。
例えば、
ビジネス上の取引で「下請法」が適用される場合、発注の際に「3条書面」の交付義務があります。
親事業者は書面の作成、交付、保管等の義務を負います。
不動産取引を例にすると、賃貸や売買の契約では契約締結の「前」に「国家資格者」が「書面」を交付
して説明を行う旨を定めた法律があります。
※令和4年5月より、「書面」→「電磁的方法」へ法改正がありました。
【印紙が必要な書類とは】
身近な場面では、一定金額以上のお買物ではレシートにも「印紙」が貼付けられます。
通知書、受取書、契約書など様々な書類に印紙が必要になることがあります。
国税庁では、印紙が必要な書類か否かの解説を行うサイトがありますが、難解です。
実際に国税庁へ問い合わせても、即答は無理でした。(0/12件)
毎度ながら、案件に携わる書類を直接税務署の担当者へ確認して頂きます。
その場で回答して頂いた例はなく、1か月くらい経過した頃に回答を頂きます。
税理士さんへ相談した際も「税務署で判断して貰うのが良い。」と教えて頂きました。
違法な利益を得たいと考える経営者はあまりいないと思いますが、
専門家でも難しく、時間と手間が必要な書類作成があります。
今回の内容は罰則が重く、会社ぶっ飛びリスクがある内容です。
ただでさえ忙しい現場で年間100前後の法改正へ対応することは難しいと思います。
お気軽にご相談頂ければ幸いです。
【所感】
今回は契約書の観点から記事を執筆しました。
当店は盆栽界の活性化に繋がりそうな情報を調査、発信することで盆栽界を応援しています。
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今回の紹介活動により累計149記事目、創作時間は約220.5時間