盆栽園の価値向上 
~博物館登録~

日本が世界に誇る芸術文化「BONSAI」

前回に続き、盆栽園の価値向上を博物館法の観点からご紹介し、盆栽発展を応援いたします。

【結論】

①最低条件として学芸員「補」を確保する。

②明文化が追付いてない、先駆者として大きな価値あり。

博物館の2種類とは

博物館登録と博物館相当施設の指定に分類され、審査要件やメリットが異なります。

埼玉県で行われた博物館登録制度説明会の内容を引用いたします。*1

大きなポイントは「法人」と「学芸員」の要件です。

前回の記事で紹介した「※明文化前の口頭による相談ベースのお役所手続きは非常に労力を要します。」とはこの「学芸員」について該当します。

令和5年12月時点における登録審査の担当者とのやりとりでは

(私)

「博物館法11条の登録要件で学芸員と学芸員補の設置要件を教えてください。」

「雇用形態はバイトや業務委託、勤務日数は流行りの週休3日でも大丈夫でしょうか。」

(担当者)

「改正後間もないため、現地点では明文化を含めた運用が追付いておらず、審査してみないとわからない。」

「できれば事前に具体的な内容を相談して頂ければと」

ちなみに、この時は上記の回答を得るまでに確認が必要とのことで6時間ほどかかりました。

また、学芸員補の資格については博物館法ではなく、「博物館法施行規則」の3条から記載があります。

人を招き入れ、費用が発生する部分のため、登録申請のハードルが大きく関係するポイントです。

ある意味、明文化前の今は審査を通過させるチャンスであると捉えています。

博物館と相当施設の主な違いを埼玉県で行われた博物館登録制度説明会の内容を引用いたします。*1

上記の通り、私立と市町村立以外については法人でも個人でも大きなメリットの違いは設置要件の厳しさから比較するとそこまで大きな違いは見受けられない印象です。

【所感】

申請手続きに必要な提出書類一覧は【こちら】※埼玉県の場合

書類作成として際立って大変な項目は見当たりませんでした。

しかし、条文確認、事前相談、書類作成など、登録申請に必要な手続き全体を見ると

盆栽園の方が自ら行うには勿体ない時間を要してしまいそうな印象です。

ちなみに、この記事自体は1時間程で作成していますが、役所と条文調査の所要時間は8時間程になりますので、秒で読んで頂ければ損しない内容であると自負しています。

前回に続き、盆栽発展を応援する為、博物館法の観点から記事にまとめています。

次回より博物館法の活用最終回「補助金」についてご紹介いたします。

*1令和5年度博物館登録制度説明会

埼玉県教育局市町村支援部文化資源課文化財活用・博物館担当