盆栽ビッグイベントx屋台の営業許可

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盆栽にまつわる情報共有を通じて、盆栽界のさらなる発展を応援いたします。
今回のテーマは「屋台の営業許可」です。

【結論】

①食品衛生責任者と営業許可を衛生観点から準備して”屋台”を出店できる。
②ハサップ義務化で手間増、食品関係も厳格化の流れあり。


【屋台とは】
お祭りなどイベントを盛り上げる大切な存在。
屋台がメインのイベントもあるくらい。
屋台のざっくりとした定義は屋根とカウンター、衛生設備を備えた”小さな店”です。

焼き芋の移動販売、近年では勢いが凄まじいキッチンカーも屋台の仲間です。

一方、”露店”とは屋根や衛生設備の設置が難しかったりと、食品提供を見据えると営業許可の取得が難しく、物品販売等に適したお店です。

【屋台の出店条件3つ】

①食品衛生責任者
食品衛生法に基づき衛生管理の責任を担う重要な人。

似ている資格で”食品衛生管理者”がありますが、今回の内容は”食品衛生責任者”です。

近年では2021年6月に営業許可制度の変更があり、HACCP(ハサップ)と呼ばれる国際的な衛生管理の手法を導入し、運用することが義務化されている。

取得方法は食品衛生協会が主催する1万円前後の講習を受講して取得する。(地域差あり)

講習は全体で6時間ほど必要かつ、テストもありますが合格基準が設けられたものではなく、巷の噂では真面目に受講していれば、例え全問不正解でも合格するらしいです。

講習内容
衛生法規  2時間
公衆衛生学 1時間
食品衛生学 3時間
テスト   5問  

②設備

お店本体のテント類、簡易水道、冷蔵庫等の食品保存庫、消火器、ゴミ箱。

許可種別や地域差はあるものの、必要設備はこんな感じです。
何といっても胆は”衛生な環境で食品を提供できるか”です。
食中毒等のリスクを最大限回避し、安全な食を提供できる環境が第一です。

③営業許可
提供メニューによって許可種別が異なり、同じメニューでも地域差があります。

”屋台”の基本ルールとして、1屋台1品まで提供OK、飲料開栓と生モノNGです。

お祭り等に出店される一般的な屋台の場合、衛生管理が手薄になる等の理由から提供できる品物は1品までです。

飲料は提供料理1品にカウントされず、開栓しなければ料理に合わせて提供できます。

寿司、果物、生クリーム等、生モノは提供できず、提供前に加熱することが原則です。

また、屋台内では原材料のカットや肉類の串刺し等、仕込み作業が禁止されており、衛生的な調理場で行う必要があります。

食品衛生責任者は①の通り、講習を受講して資格を取得するか、資格者を雇う。

保健所の検査には地域差があるものの、②の通り衛生的で安全な設備を備えて適法な経営計画を整えることです。

審査手数料は1万円前後になり、スムーズな申請で数日、状況によって2週間程度で営業許可証が発効されます。

【申請書類】

・食品営業許可申請書
・営業設備の概要
・営業設備の平面図
・一次加工先の食品営業許可証の写し
※自動車営業の場合は自動車営業設備の平面図と車検証の写し

【臨時出店届とは】
イベント主催者が保健所へ提出することを求められる、現状では法的拘束力がない任意の制度。

出店を許可する”営業許可”ではなく、提出してもしなくても”営業許可”には関係がない。

自治体によって温度差はあるものの、強めに提出を求められます。

提出した際にはお役所さんがイベントを安全に開催できるように”助言”してくださるそうです。

【営業許可不要の例】
消費者に提供されるまでに事業者が直接触れることが少なく、常温保存でも食中毒のリスクが低い場合に

営業許可は不要です。

例えば

密封されたスナック菓子やカップ麺
密封された清涼飲料水等

【所感】
今回は屋台の営業許可の観点から記事を執筆しました。
当店は盆栽界の活性化に繋がりそうな情報を調査、発信することで盆栽界を応援しています。

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