盆栽ビッグイベントx道路使用許可

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盆栽にまつわる情報共有を通じて、盆栽界のさらなる発展を応援いたします。
今回のテーマは「道路使用許可」です。


【結論】

①イベント成功の裏側にお役所手続あり
②41回目を迎える大宮大盆栽まつり、成功祈願


【道路使用許可とは】
イベントや宣伝物交付、露店や屋台、広告物や工作物の設置、道路工事などを道路で行う際に必要なお役所手続。

主な根拠法は道路交通法77条で許可の種類は4種類に分類され、詳細な内容については都道府県ごとに”道路交通規則”によって定められている他、ローカルルールがあったりします。


【大盆栽まつりでは】


5/3(金)に埼玉県さいたま市盆栽町で開催される「第41回大盆栽まつり」では
例年、1km以上に渡り、道路が歩行者天国になり、盆栽を販売する露店が立ち並びます。
※前夜祭は5/2(木)18時~JR大宮駅東西連絡通路
少なくとも”道路使用3号許可”
内容によっては”道路使用4号許可”も必要になりそうです。
※とある勧誘のビラ配りは運営に関係がないものと想定して。

※さいたま市公式観光サイト

3号許可申請に必要な主な書類は4つ

1 位置図
2 現況道路及び周辺見取図
3 露店形態図
4 道路使用計画書

また、埼玉県が定める道路交通法施行細則では道路交通法77条4号の詳細な内容として下記10項目が羅列され、
例えば、撮影会や演説等を行う場合には4号許可が必要になります。


【許可の要件3つ】
① 現に交通の妨害となるおそれがない
② 許可条件に従うことで、交通妨害のおそれがなくなる
③ 公益上、社会慣習上やむを得ない

提出先の関係上、許可要件が通過する根拠をしっかりと提示する必要があります。
地域によって、違反事例が多い内容は問答無用で不許可になることがあります。


【時間と証紙】
書類の提出と受取で少なくとも2回は提出署へ足を運びます。
受付時間は平日9時~16時15分ごろまでになります。
図面や申請書の作成後、(申請書と添付資料は2部必要)
申請が受理されてから2~5営業日程度で完結します。
埼玉県の場合は2,500円の手数料を証紙を購入し、申請書へ貼付けして納付します。


【その他】
道路使用許可の派生情報をいくつかご紹介します。

・道路占用許可
継続して道路を占用使用する場合に必要で、看板や朝顔の設置を行う場合に必要です。
道路を占用する場合には”占用料”が必要になります。

・罰則
道路使用許可の罰則は3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金です。

・パーキング・メーター等休止・撤去申請
申請地で時間貸駐車場等を塞いでしまう場合に必要です。


【所感】
今回は盆栽ビッグイベントの裏側で適法に暗躍する専門家集団が行う
”道路使用許可”の観点から記事を執筆しました。
当店は盆栽界の活性化に繋がりそうな情報を調査、発信することで盆栽界を応援しています。
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今回の紹介活動により累計132記事目、創作時間は約187時間