盆栽貿易の1歩 3つの重要添付書類

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今回のテーマは「栽培地検査が必要な場合に重要な3つの書類」です。


【結論】

①長期間の培養管理を証明する書
②3つの盆栽種別ごとに必要な書


【栽培管理状況記録表とは】

栽培地検査が必要な国の場合、その名の通り定期的な検査を実施します。
植木類の場合は1年~、盆栽の場合は最低でも2年~の専門的な培養管理を行い、
”一般盆栽”、”網室盆栽”、”特殊盆栽”ごとに「栽培地検査申請書」を作成し、
植物防疫所へ原則”電子申請”で提出します。

電子申請を行う際に添付するのが「栽培管理状況記録表」です。
主な記載項目は植物名、搬出・搬入、散布薬剤、病害虫情報、網室状況などですが、

最終的に栽培地検査が通過するか否かが判断される大切な申請書のひとつなので、
「立会検査」による棚場状況や植物状態と栽培地管理状況記録表を一致させることが重要です。



【栽培施設明細とは】

例えば、米国向けに輸出する際に提出が必要な書類です。
主に”網室”に関する内容などがありますが、室内で栽培する場合でも換気扇や出入口に関する要件が設定されるなど、”カミキリ虫”に対する警戒が反映されています。


【特殊盆栽輸送届とは】

例えば欧州連合加盟国向けに輸出する場合、一定の樹種が”特殊盆栽”と指定され、
一般盆栽に加えて要件が追加されています。


特殊盆栽の例

・ビャクシン属 ※シンパクなど
・クロマツ
・ゴヨウマツ
・ヒノキ属

特殊盆栽は農林水産省が指定する”標識”を”主幹”に取り付けて管理します。
この標識に所管の植物防疫所記号、植付年(2024年の場合24)、栽培地番号を記載します。

また、合わせて「欧州連合加盟国向け特殊盆栽輸送届」を提出します。

植物防疫所の解説によると、日数に余裕を持って「持参」するか「切手を貼った返信用封筒を同封して郵送」すると案内がありますが、関連する申請の「原則」は電子申請なので注意が必要です。


※電子申請が原則である条文
※お役所手続するなら条文通りの原則がおすすめです。”例外”は怖いです。


【所感】

今回は栽培地検査が必要な場合に必要な重要書類の観点から記事を執筆しました。
引き続き、盆栽業界の活性化に繋がりそうな情報を調査、発信します。

今回の調査、発信活動により累計128記事目、創作時間は約175時間