生産緑地 2022年問題

市街地にある農地の制度の一つである生産緑地についてご紹介します。

生産緑地とは市街化区域と呼ばれる既に街の整備が進められていたり、将来に渡り街の整備を進めること等により、土地の有効活用について定められた地域内の農地を一定の条件により保全を図る制度で主に税制優遇があります。

この生産緑地の制度は1992年から適用され、急速に都市化が進む地域で一定の緑地を残すことで災害予防や緑と調和のある都市開発を目指す等の目的がありましたが、税制優遇がある一方で一度指定された場合には30年間は原則として指定を解除することや農業以外の用途で使用すること、遊休地にすることができません。

そして、2022年が当初の指定から30年が経過して解除される年となり、一斉解除による様々な問題が危惧されており、2015年都市農業振興基本法の成立により、宅地化すべき方針から都市にあるべきものとして大きく方針転換され、生産緑地法についても改正により所有者の意向により10年間の期間延長、製造や加工施設の要件緩和、施設内販売、農産物を主材料とするレストランの設置、面積要件の緩和等の措置が施される等、有効活用の為に使い勝手の良い方向で一部の改正が行われています。

活用方法について様々な角度から検討する余地がありそうな生産緑地についてのご紹介でした。

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