農業手助け2 認定農業者

前回のこれから農業を始める方への支援に続き、既存の農業者に対する国の支援制度をご紹介します。

認定就農者と異なり、青年等の年齢に対する条件や農業経験等の条件が緩和されますが、今回も認定を受ける為には市町村等が定める基本構想に照らして適切、計画の達成見込みの確実性等が必要です。

主な支援措置として経営所得の安定対策として作物直接支払交付金、収入減少影響緩和交付金や融資制度としては5年間の実質無利子化、税制としては一部の交付金を積み立てた場合の積立額を個人は必要経費、法人は損金に参入が可能になる等があります。

認定を受ける為には主に経営改善を進める為に市町村等が定める基本構想に示される目標に向けた「農業経営改善計画書」を作成し、認定庁から認定を受けることで支援措置の対象となり、5年後の目標と達成の為の取組み内容を記載する必要があり、主な項目として所得と労働時間、経営規模、生産方式と経営管理の合理化、農業従事様態の改善等から構成されます。

フィールドワークの状況を数値化や文書化してまとめるハードルはありますが、農業経営の手助けとなりうる国の支援制度のご紹介でした。

#農業経営基盤強化促進法12条 #農林水産省 #認定農業者 #支援