盆栽x農薬販売登録

日本が世界に誇る芸術文化「BONSAI」
盆栽にまつわる情報共有を通じて、盆栽界のさらなる発展を応援いたします。
今回のテーマは「農薬販売登録」です。

【結論】
①登録義務→儲けの種
②病害虫防除所と保健所が管轄

【農薬取締法とは】
盆栽も殺菌と殺虫等、必須の農薬。
国が販売に登録義務を課すってことは、儲けの種に成り得る解釈も含まれます。

1982年より制度化され、形状や性能等によって分類される。
登録対象品は行政庁へ登録義務があり、未登録者が店頭やフリマサイト等で販売及び登録されたラベルが剥がされた小分品の販売を行うこと等が禁止されます。

【農林部病害虫防除所とは】
農薬取締法を管轄し、登録の受付けを行う行政庁。
農林水産省が大元で、リンク先に概要が記載されています。が、
都道府県単位の農林部病害虫防除所へ確認して欲しい旨の回答になりました。

あるあるですが、具体的な権限が委譲されていますので、各地域毎の確認が必要です。
許可や認可と異なり、”届出”なので関係する条文理解は面倒ですが、手続自体は簡単です。

条文理解の一例として、農薬登録ですが、テントウ虫の幼虫やお酢の販売も届出対象で、
条文を読みながら、解釈を確認すると面白いことが結構あります。

ちなみに、”劇薬”に該当する品物を取扱う場合の管轄は”保健所”になり、手間が増加します。
何と、様々な意味で”劇薬”だと勝手に思っていた”石灰硫黄合剤”は劇薬指定ではありません。

【所感】
今回は農薬販売登録の観点から記事を執筆しました。
当店は盆栽界の活性化に繋がりそうな情報を調査、発信することで盆栽界を応援しています。
毎週土曜日にHPとインスタグラムを更新しています!
今回の紹介活動により累計152記事目、創作時間は約224.5時間