農地の公売 その2 買受適格証明
公売、国有財産売却、競売について前回の続きをご紹介します。
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農地を取得する資格がない者が落札者とならないことが主な目的です。
つまり、耕作目的で取得する場合には農地法3条、農地以外の目的で取得する場合には農地法5条を視野に入れて審査を通過させる為に申請書類を提出します。
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※耕作目的で法人が取得する場合で申請地に賃借権等の権利設定がされている場合
1 買受適格証明願
2 農地謄本
3 公図
4 位置図
5 住民票
6 公告の写し
7 営農証明書
8 権利移動許可書
9 賃借権解除許可書
10 法人謄本
11 法人定款
12 株主名簿
13 農地所有適格法人事業状況
14 確約書
注意したいこと → 想定されること
・指定された区域 → 想定した目的で利用できないかもしれない
・条例などの規制 → 都市計画道路に指定されていた場合は立退き問題あり
・設定された権利 → 設定された権利によっては落札しても使えないかもしれない
・土地の境界 → 公図は正しさを保証しないので、お隣さんと無限相談事例あり
・接道 → 勝手に通ってはいけない、私道の可能性
・残置物 → 土壌内にアスベスト系の建築資材ゴミがあったら申請手続き大変です
・誰かいる → 自力救済や私刑をすればこちらが悪くなってしまいますので司法手続きへ
入札に必要な買受適格証明についてご紹介でした。
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