ドローン国家資格 学科7 一等二等に分かれる資格

公式書籍の販売が追いついていないドローン国家資格より、一等と二等の2つに分かれる資格制度について解説いたします。

無人航空機操縦者技能証明制度
ドローンを飛行させる為に必要な技能と知識を国が証明する「国家資格」です。
国が指定した民間試験機関で行う3項目の試験に合格する必要があります。

①学科
②実技
③身体検査

2つに区分される資格

飛行カテゴリーの種類に応じて取得する資格が異なります。

①一等無人航空機操縦士 → カテゴリーⅢ

②二等無人航空機操縦士 → カテゴリーⅡ

③パワードリフト機   → ①+②+マルチローター

無人航空機の飛行の安全に関する教訓 第2版 p22より抜粋

(5) 無人航空機操縦者技能証明制度
1) 制度概要
無人航空機操縦者技能証明(技能証明)制度は、無人航空機を飛行させるのに必要な技能(知識及び能力)を有することを国が証明する資格制度である。国が指定した民間試験機関(指定試験機関)による学科試験、実地試験及び身体検査により知識及び能力を判定し、これらの試験等に合格した場合には、国が技能証明を行う。
技能証明は、カテゴリーⅢ飛行に必要な技能に係る一等無人航空機操縦士とカテゴリーⅡ飛行に必要な技能に係る二等無人航空機操縦士の2つの資格に区分され、それぞれの資格において、無人航空機の種類(6種類)及び飛行の方法(3種類)について限定をすることとしている。
パワードリフト機(Powered-lift)の飛行にあたっては、回転翼航空機(マルチローター)及び飛行機
の両方の種類の限定に係る資格が必要となる。

飛行禁止区域について

国家資格や飛行カテゴリーの有無に関わらず、重要施設近辺は飛行ができない主な場所

・国の重要施設
国会議事堂、皇居、危機管理行政機関の庁舎、外国公館、防衛関係施設、空港周辺、原子力事業所等

ドローンの飛行禁止区域については、小型無人機等飛行禁止法が令和2年6月に公布された法律により定められる他、各地域の条例により飛行が禁止されることが多くあります。

例外的に国や公共団体が飛行禁止区域で飛行することができる場合もありますが、厳しい罰則が定められるだけでなく、社会情勢に応じて改正が予想されるので注意が必要です。

以下 教訓 第2版より抜粋

(3) 飛行禁止の対象となる重要施設
小型無人機等飛行禁止法により、重要施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)及びその周囲おおむ
ね 300m の上空(イエロー・ゾーン)においては小型無人機等を飛行させることはできない。その対象となる重要施設は以下のとおり。このほかにも、外国要人の来日等に伴い、一時的に対象施設が追加されることがある。詳細については、警察庁ホームページなどを参照すること。
① 国の重要な施設等
国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居等
危機管理行政機関の庁舎
対象政党事務所
② 外国公館等(外務大臣指定)
③ 防衛関係施設(防衛大臣指定)
自衛隊施設
在日米軍施設
④空港(国土交通大臣指定)
新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福
岡空港、那覇空港
⑤原子力事業所(国家公安委員会指定)
(4) 飛行禁止の例外及びその手続き
小型無人機等の飛行禁止の例外は、次に掲げる場合に限られており、航空法に基づく飛行の許可・
承認や機体認証・技能証明を取得した場合であっても小型無人機等を飛行させることはできない。
(a) 対象施設の管理者又はその同意を得た者による飛行
(b) 土地の所有者等又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う飛行
(c) 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行
ただし、対象防衛関係施設及び対象空港の敷地又は区域の上空(レッドゾーン)においては、上記(b)
又は(c)であっても対象施設の管理者の同意が必要となる((a)の飛行のみ可)。
飛行禁止の例外にあたる場合であっても、対象施設及びその周囲おおむね 300m の周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合、都道府県公安委員会等へ通報しなければならない。
(5) 違反に対する措置等
警察官等は、小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずることができる。また、やむを得ない限度において、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとることができる。
対象施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)で小型無人機等の飛行を行った者及び警察官等の命
令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。

一等と二等の2つに分かれる資格制度についてのご紹介でした。

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