書籍なし国家資格 学科5 安全確認ヨシ!

公式書籍の販売が追いついていないドローン国家資格から「安全確認ヨシ!」について解説いたします。

4) その他の補足事項等 p17~

17P中段からのタイトルは「その他」、「補足事項」、「等」で構成された解釈が難しかったり、改正されそうな領域に入ります。

a. 第三者の定義

この小タイトル内では、第三者に該当するか否かの定義が羅列されており、(b)からの間接的に関与している者の事例ではa.b.c項目3点がすべて該当する場合に間接的関与者とされるが、主観的な判断要素や状況に応じて何とでも解答しえる文言にも読める為、個人的には試験現場では遭遇したくない問題です。

以下、無人航空機の飛行の安全に関する教則(第2版)抜粋

a. 第三者の定義
「第三者」とは、無人航空機の飛行に直接又は間接的に関与していない者をいう。
次に掲げる者は無人航空機の飛行に直接又は間接的に関与しており、「第三者」には該当しない。

(a)無人航空機の飛行に直接関与している者
直接関与している者とは、操縦者、現に操縦はしていないが操縦する可能性のある者、補助者等無人
航空機の飛行の安全確保に必要な要員とする。

(b)無人航空機の飛行に間接的に関与している者
間接的に関与している者(以下「間接関与者」という。)とは、飛行目的について無人航空機を飛行さ
せる者と共通の認識を持ち、次のいずれにも該当する者とする。
a. 無人航空機を飛行させる者が、間接関与者について無人航空機の飛行の目的の全部又は一部
に関与していると判断している。
b. 間接関与者が、無人航空機を飛行させる者から、無人航空機が計画外の挙動を示した場合に従
うべき明確な指示と安全上の注意を受けている。なお、間接関与者は当該指示と安全上の注意
に従うことが期待され、無人航空機を飛行させる者は、指示と安全上の注意が適切に理解されて
いることを確認する必要がある。
c. 間接関与者が、無人航空機の飛行目的の全部又は一部に関与するかどうかを自ら決定すること
ができる

18Pへ続く、立入管理措置~

こちらの記述でも、第三者の立入りを制限する強力な権限に関する内容だが、その手段は「必要な標識の設置等」とされ、事例では看板、コーン等による表示と監視、口頭警告が該当するそうです。

こちらの内容も早い段階で具体的かつ、ハードルを上げる方向で動く気がします。
今後のドローン運用に関する政府の見解が注目されます。

以下、無人航空機の飛行の安全に関する教則(第2版)抜粋

b. 立入管理措置
特定飛行に関しては、無人航空機の飛行経路下において第三者の立入りを管理する措置(立入管理
措置)を講ずるか否かにより、カテゴリーⅡ飛行とカテゴリーⅢ飛行に区分され、必要となる手続き等が
異なる。
立入管理措置の内容は、第三者の立入りを制限する区画(立入管理区画)を設定し、当該区画の範
囲を明示するために必要な標識の設置等としており、例えば、関係者以外の立入りを制限する旨の看板、
コーン等による表示、補助者による監視及び口頭警告などが該当する。

(3)操縦者等の義務~ 飲んだら操縦しない

操縦者の遵守事項が列挙されます。

・アルコール摂取したら飛行はダメ
・正常な飛行できない可能性ある薬物摂取したら飛行ダメ
・飛行前に機体、空域、天気とか確認してね
・航行中の機体を確認したら飛ばさないでね
・色々と他人に迷惑かけないでね
・ドローンを変な改造しないでね

これらの項目はドローンより歴史ある自動車関係の運用ルールから派生させやすい内容なので、運転免許証を持っている方にはある意味で馴染みがあるかもしれません。

※自動車を運転する前に点呼、確認する義務
ライト類点灯、タイヤの空気圧、ブレーキオイルの量などを乗車前に1日1回

以下、無人航空機の飛行の安全に関する教則(第2版)抜粋

1) 無人航空機の操縦者が遵守する必要がある運航ルール
a. アルコール又は薬物の影響下での飛行禁止
アルコール又は薬物の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができないおそれがある間において
飛行させないこと。
「アルコール」とはアルコール飲料やアルコールを含む食べ物を指し、「薬物」とは麻薬や覚せい剤等の
規制薬物に限らず、医薬品も含まれる。
アルコールによる身体への影響は、個人の体質やその日の体調により異なるため、体内に保有するア
ルコールが微量であっても無人航空機の正常な飛行に影響を与えるおそれがあるため、体内に保有す
るアルコール濃度の程度にかかわらず体内にアルコールを保有する状態では無人航空機の飛行を行っ
てはならない。
b. 飛行前の確認
無人航空機が飛行に支障がないことその他飛行に必要な準備が整っていることを確認した後におい
て飛行させること。
(a) 外部点検及び作動点検による無人航空機の状況の確認
各機器の取付状況(ネジ等の脱落やゆるみ等)、発動機・モーター等の異音の有無、機体(プロペラ、
フレーム等)の損傷や歪みの有無、通信系統・推進系統・電源系統・自動制御系統等の作動状況などの
確認が挙げられる。
(b) 無人航空機を飛行させる空域及びその周囲の状況の確認
飛行空域や周囲における航空機や他の無人航空機の飛行状況、飛行空域や周囲の地上又は水上の
人(第三者の有無)又は物件(障害物等の有無)の状況、航空法その他の法令等の必要な手続き等の状
況、緊急用務空域・飛行自粛要請空域の該当の有無、立入管理措置・安全確保措置等の準備状況など
の確認が挙げられる。
(c) 飛行に必要な気象情報の確認
天候、風速、視程など当該無人航空機の飛行に適した天候にあるか否かを確認する。
(d) 燃料の搭載量又はバッテリーの残量の確認
(e) リモート ID 機能の作動状況(リモート ID 機能の搭載の例外となっている場合を除く。)
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c. 航空機又は他の無人航空機との衝突防止
飛行前において、航行中の航空機を確認した場合には、飛行を行わないこと。また、飛行中の他の無
人航空機を確認した場合には、飛行日時、飛行経路、飛行高度等について、他の無人航空機を飛行さ
せる者と調整を行うこと。
飛行中において、航行中の航空機を確認した場合には、地上に降下させるなど、接近又は衝突を回避
するための適切な措置を取ること。また、飛行中の他の無人航空機を確認した場合には、当該無人航空
機との間に安全な間隔を確保して飛行させ、接近又は衝突のおそれがあると認められる場合には地上
に降下させるなど適切な措置を取るとともに、飛行日時、飛行経路、飛行高度等について、他の無人航
空機を飛行させる者と調整を行うこと。
d. 他人に迷惑を及ぼす方法での飛行禁止
飛行上の必要がないのに高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと。「他人に迷惑を及ぼすような方法」とは、人に向かって無人航空機を急接近させることなどを指す。
e. 使用者の整備及び改造の義務
登録を受けた無人航空機の使用者は、整備及び必要に応じて改造をし、当該無人航空機が安全上の
問題から登録を受けることができない無人航空機とならないように維持しなければならない。登録記号
の機体への表示も維持しなければならない。

「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第2版)」p17からの抜粋と派生情報についてのご紹介でした。

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