書籍なし国家資格 学科3 リモートID
公式書籍の販売が追いついていない国家資格について「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第2版)」から抜粋します。
機体登録とリモートID機能の搭載義務の創設
100g以上の機体は有効期間が3年の機体登録義務と識別情報などをデータ通信で確認するためにリモートID機能を機体に搭載することが義務化されました。(所有者ごとではなく、機体ごとに必要)
3.1.2 航空法に関する各論 p12~
(1)無人航空機の登録
2) 無人航空機登録制度の概要
全ての無人航空機(重量が100グラム未満の模型航空機は除く。)は、国の登録を受けたものでなけ
れば、原則として航空の用に供することができない。登録の有効期間は3年である。
登録記号を表示し、一部の例外を除きリモート ID 機能を備えなければならない。
4) 登録の手続き及び登録記号の表示
無人航空機の登録の申請は、オンライン又は書類提出により行い、手数料の納付等全ての手続き完了後、登録記号が発行される。
登録記号は、無人航空機の容易に取り外しができない外部から確認しやすい箇所に耐久性のある方法で鮮明に表示しなければならない。
登録記号の文字は機体の重量区分に応じて次の高さとし、表示する地色と鮮明に判別できる色で表示しなければならない。
最大離陸重量 25kg 以上の機体は 25mm 以上
最大離陸重量 25kg 未満の機体は 3mm 以上
所有者又は使用者の氏名や住所などに変更があった場合には、登録事項の変更の届出をしなければ
ならない。3年の有効期間毎に更新を受けなければ、登録の効力を失う。
5) リモート ID 機能の搭載の義務
機体への物理的な登録記号の表示に加え、識別情報を電波で遠隔発信するリモート ID 機能を機体
に備えなければならない。ただし、次に掲げる場合にあっては、リモート ID 機能の搭載が免除される。
① 無人航空機の登録制度の施行前(2022年6月19日)までの事前登録期間中に登録手続きを行った無人航空機
② あらかじめ国に届け出た特定区域(リモート ID特定区域)の上空で行う飛行であって、無人航空
機の飛行を監視するための補助者の配置、区域の範囲の明示などの必要な措置を講じた上で行う飛行
③ 十分な強度を有する紐(ひも)など(長さが30m以内のもの)により係留して行う飛行
④ 警察庁、都道府県警察又は海上保安庁が警備その他の特に秘匿を必要とする業務のために行う飛行
・登録から飛行までの流れ
登録システムアカウント開設→登録申請→入金→登録記号発行
=飛行(機体番号の貼付け+リモートID発信が必須)
登録費用は有料ですが、申請方法により費用が異なります。
2,400円 → 紙媒体による申請
1,450円 → オンライン申請(運転免許証、パスポート版)
900円 → オンライン申請(マイナンバーカード、gBizID版)
航空法違反について
未登録やリモートID非搭載の機体で屋外飛行させた場合の罰則は1年以下の懲役または50万円以下の罰金
(2) 規制対象となる飛行の空域及び方法(特定飛行)の補足事項等 p14~
a. 空港等の周辺の空域
航空法に基づき原則として無人航空機の飛行が禁止されている「空港等の周辺の空域」は、空港やヘ
リポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表
面若しくは外側水平表面の上空の空域、(進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸
の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域である。
ただし、航空機の離着陸が頻繁に実施される新千歳空港・成田国際空港・東京国際空港・中部国際空港・関西国際空港・大阪国際空港・福岡空港・那覇空港では、進入表面等の上空の空域に加えて、進
入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域についても飛行禁止空域となっている。
b. 緊急用務空域
国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関その他の関係機関の使
用する航空機のうち捜索、救助その他の緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保するため、国土交
通省が緊急用務を行う航空機が飛行する空域(緊急用務空域)を指定し、この空域では、原則、無人航
空機の飛行が禁止される(重量100グラム未満の模型航空機も飛行禁止の対象となる)。
災害等の規模に応じ、緊急用務を行う航空機の飛行が想定される場合には、国土交通省がその都度
「緊急用務空域」を指定し、国土交通省のホームページ・Twitter にて公示する。
「緊急用務空域」とは
災害等の規模に応じ、捜索、救助等活動のため緊急用務を行う航空機の飛行が想定される場合に、ドローン・ラジコン機等の飛行が原則禁止される『緊急用務空域』が新たに指定されます。
ドローン・ラジコン機等を飛行させる方には、飛行開始前に、飛行させる空域が『緊急用務空域』に該当するか否かの確認義務が課されます。※すべての機体が対象
出典:国土交通省 航空局 緊急用務空域の設定に関するQ&A 令和3年6月1日版
全ての飛行が対象の「緊急用務空域」は国土交通省のホームページ・Twitter にて公示された内容を確認する必要があり、罰則も厳しいため電波状況が悪くなりがちな災害時、山岳地帯などは注意が必要です。
ドローン国家資格の合格に必要な情報源「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第2版)」からのご紹介でした。
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