販売書籍がない国家資格 学科2 飛行方式
今回も現時点で各出版社から試験に関する書籍販売がないため、合格に必要な唯一の情報源「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第2版)」から抜粋します。
(3) 航空機の運航ルール等 p10~
2) 計器飛行方式及び有視界飛行方式
航空機が飛行する方式には、「計器飛行方式(IFR:Instrumental Flight Rules)」と「有視界飛行
方式(VFR:Visual Flight Rules)」との2つがある。
計器飛行方式(IFR)とは
航空交通管制機関が与える指示等に常時従って行う飛行の方式である。高速で高高度を移動する旅客機は通常は計器飛行方式(IFR)で飛行する。その他の航空機も有視界飛行方式(VFR)ができない気象状態となった場合には計器飛行方式(IFR)で飛行する。
要約IFR=管制官の責任と指示で飛行を行い、安全間隔設定も管制官が行う
有視界飛行方式(VFR)とは
計器飛行方式(IFR)以外の飛行方式とされ、航空機の操縦者の判断に基づき飛行する方式である。
小型機や回転翼航空機は有視界飛行方式(VFR)で飛行することが多い。
空港及びその周辺においては、有視界飛行方式で飛行する航空機も航空交通管制機関が与える指示等に従う必要がある。
要約VFR=パイロットの責任で目視飛行を行い、安全間隔設定もパイロットが行う
7) 模型航空機に対する規制 p12~
重量100グラム未満の模型航空機についても、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為は航
空法により規制されている。
① 航空交通管制圏、航空交通情報圏、航空交通管制区内の特別管制空域等における模型航空機の飛行は禁止されている。また、国土交通省が災害等の発生時に後述の緊急用務空域を設定した場合には、当該空域における飛行も禁止される。
② ①の空域以外のうち、空港等の周辺、航空路内の空域(高度150メートル以上)、高度250メートル以上の空域において、模型航空機を飛行させる場合には、国土交通省への事前の届出が必要となる。
2022年6月までは200g以上の機体が航空法による規制対象でしたが、これまでは200g未満の機体については「模型飛行機」とてい分類されていましたが、法改正により100g以上の機体も「無人航空機」として分類されることになります。
模型飛行機・トイドローン (100g未満)
無人航空機と比較すると、機体登録不要、5,000円程度の金額など気軽に楽しむことができます。
一方で一定の空域は無人航空機と同じで飛行禁止区域がある他、飛行前に国土交通省へ届出が必要な場合もあります。
さらに、東京都に関しては都立公園条例16条により、都立公園内で飛行させることは禁止されています。
この条例が制定された時期は現在のドローンに関する法令が制定される前から存在していたため、今後は航空法の改正に伴い、条例も改正されるかもしれませんが模型飛行機・トイドローンについても、飛行地域ごとの条例やルールを確認してから飛行させる必要があります。
ドローン国家資格の合格に必要な情報源「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第2版)」からのご紹介でした。
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