機体認証とは 申請手続き1
機体「登録」とは異なる、機体「認証」についてご紹介します。
主に特定飛行を安全に行う為に、飛行させる機体の安全基準を設けた制度です。
国土交通省航空局が認証し、登録検査機関が検査を行う「型式認証」とは異なります。
令和4年に国交省から公表された内容による目的では、”本通達は航空法(昭和 27 年法律第 231 号。以下「法」という。)第 132 条の 13 で規定する無人航空機の機体認証について、その申請に関する所要事項及び機体認証を行う場合の方法を定めることを目的とする。本通達の実施にあたり、無人航空機の機体認証を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、機体認証の検査に関し、国又は登録検査機
関(以下「検査機関」という。)と協力し、業務の適正かつ能率的な実施の確保を図るものとする。”
機体認証の申請手続き
国交省による一般手続きより抜粋します。
”申請者は、法第 132 条の 16 第1項の型式認証を受けていない無人航空機並びに法第 132 条の 13 第1項の機体認証を受けたことのある無人航空機及び法第 132 条の 16 第1項の型式認証を受けた型式の無人航空機にあっては、それぞれ規則第 236条の 12 第2項の表の該当する区分に応じた関係資料を申請書に添付して提出するものとする。なお、機体認証の取得にあたっては、当該無人航空機が法第 132 条の
4に基づく登録を受けていなければならない。
機体認証の申請は、ドローン情報基盤システム(機体認証の申請機能(以下「機体認証申請機能」という。))により、原則オンラインで行うものとするが、申請書の一部添付書類等については、電磁的方法により提出することができる。”
上記で重要な規則→航空法施行規則まとめ
第一節 無人航空機の登録
規則236条
法第百三十二条の二ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当する試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合とする。
一 無人航空機の研究開発のために行うもの又は無人航空機の製造過程において行うものであること。
二 試験飛行を行う区域周辺の人又は物件の安全を確保するために必要な補助者の配置その他の国土交通大臣が定める措置が講じられているものであること。
2 前項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
二 試験飛行の目的、日時、区域及び高度
三 試験飛行に用いる無人航空機の種類その他の無人航空機の概要に関する事項
四 その他参考となる事項
3 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、届出番号を通知するものとする。
4 第一項の試験飛行を行う者は、無人航空機に前項の届出番号の表示その他の当該無人航空機が当該試験飛行を行うものであることを確認することができる措置を講じなければならない。
(登録の要件)
236条2 法第百三十二条の三の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する無人航空機であることとする。
一 その飛行による事故の発生その他の事情を勘案し、航空機の航行の安全又は地上若しくは水上の人若しくは物件の安全が著しく損なわれるおそれがあると認められるものとして、国土交通大臣が指定した無人航空機又は国土交通大臣が指定した装備品を装備した無人航空機
二 表面の突起物(飛行に必要なものを除く。)その他の航行中の航空機又は地上若しくは水上の人若しくは物件に接触した場合においてその安全を著しく損なうおそれがある構造を有する無人航空機
三 遠隔操作又は自動操縦が著しく困難な無人航空機
2 国土交通大臣は、前項第一号の規定による指定をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨及び当該指定に係る無人航空機又は装備品を公示しなければならない。
3 前項の規定は、第一項第一号の規定による指定の変更又は解除について準用する。
(登録の申請)
236条3 法第百三十二条の四第一項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 無人航空機の種類
二 無人航空機の型式
三 無人航空機の製造者
四 無人航空機の製造番号
五 所有者の氏名又は名称及び住所
六 代理人により申請をするときは、その氏名又は名称及び住所
七 使用者の氏名又は名称及び住所
八 申請の年月日
九 次に掲げる無人航空機の重量の区分の別
イ 二十五キログラム未満
ロ 二十五キログラム以上
十 無人航空機の改造(無人航空機の性能に及ぼす影響が軽微なものとして国土交通大臣が定める改造を除く。)の有無
十一 所有者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
十二 使用者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
十三 法第百三十二条の四第一項の規定による登録記号(以下「登録記号」という。)を識別するための信号を電波を利用して送信することにより、当該電波を受信可能な通信端末機器を使用する者による登録無人航空機の識別を当該登録無人航空機の飛行中常時可能とする機能(国土交通大臣が定める技術的基準を満たすものに限る。)(以下「リモートID機能」という。)の有無(当該登録無人航空機にリモートID機能を有する機器を装備する場合にあつては、当該機器の型式、製造者及び製造番号を含む。)
十四 その他国土交通大臣が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に規定する書類を添付しなければならない。ただし、第一号イ及び第二号に掲げる書類にあつては国土交通大臣が提出を受ける日前六月以内に作成されたものに、その他の書類にあつては国土交通大臣が提出を受ける日において有効なものに限る。
一 所有者が自然人(次号に掲げる者を除く。)である場合 次に掲げる書類のいずれか
イ 印鑑登録証明書、戸籍の謄本若しくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。)、住民票の写し又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書をいう。)であつて、当該自然人の氏名、生年月日及び住所の記載されたもの
ロ 運転免許証等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証及び同法第百四条の四第五項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。)、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードをいう。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)、国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書又は母子健康手帳であつて、当該自然人の氏名、生年月日及び住所の記載があるものその他官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので当該自然人の氏名、生年月日及び住所の記載があるもの(国土交通大臣が指定するものを除く。)のうちいずれか二の写し
二 所有者が本邦内に住居を有しない外国人(日本の国籍を有しない自然人をいう。)の場合 旅券等(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に掲げる旅券又は同条第六号に掲げる乗員手帳をいい、当該自然人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)の写し及び日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、前号イ又はロに定めるものに準ずるものの写し
三 所有者が法人である場合 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)又は印鑑登録証明書であつて、当該法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載があるもの(外国に本店又は主たる事務所を有する法人にあつては、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの)
3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、適用しない。
一 法第百三十二条の四第一項の登録の申請を行う者が国土交通大臣に対し、個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)を送信する方法により本人であることの確認を受ける場合
二 法第百三十二条の四第一項の登録の申請を行う者(法人に限る。)が国土交通大臣に対し、識別番号及び暗証番号を当該者の使用に係る電子計算機から入力し、並びに当該電子計算機において設定した生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請を行う者を認証するための符号をいう。)を使用する方法により当該申請を行う場合
三 その他国土交通大臣が定めるところにより、法第百三十二条の四第一項の登録の申請を行う者が電磁的方法により本人であることの確認を受ける場合
4 第一項の場合において、代理人により申請書を提出するときは、その権限を証する書類を申請書に添付しなければならない。
機体認証についてのご紹介でした。
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