ドローン 許可・承認 「特定飛行」

国土交通大臣の許可や承認手続きが必要になる「特定飛行」についてご紹介します。

飛行許可が必要な例
特定飛行は「飛行空域」と「飛行方法」から判断できます。

「空域」

空港周辺、人口集中地域の上空、緊急用務区域、150m以上の上空

「飛行方法」

夜間、目視外、人、物と30m未満、イベント上空、危険物郵送、物を投下する

上記に該当する場合は特定飛行に分類され、許可や承認手続きが必要になる可能性が高いです。

特定飛行とは

「特定飛行」になるか判別した後はⅠ~Ⅲへ分類されるカテゴリーにより必要な手続き要件が異なります。

カテゴリーⅢ

特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行。

また、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合であって、飛行の形態に応じたリスク評価結果に基づく飛行マニュアルの作成を含め、運航の管理が適切に行われていることを確認して許可・承認を受けた場合に限ります。

カテゴリーⅡ

特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行。

また、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明や機体認証の有無を問わず、個別に許可・承認を受ける必要があります。

上記の場合以外(DID上空、夜間、目視外、人又は物件から30mの距離を取らない飛行であって、飛行させる無人航空機の最大離陸重量が25kg未満の場合)については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、飛行マニュアルの作成等無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な措置を講じることにより、許可・承認を不要とすることができます。

カテゴリーⅠ

特定飛行には該当せず、航空法上の飛行許可や承認手続きは不要

※自治体によっては独自のルールを設け、申請が必要な場合があります。

今回はドローンの特定飛行に関するご紹介でした。

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