戸籍集めのポイント 転籍・改製~
戸籍は出生から死亡までをつなげる必要がありますので、ポイントをご紹介します。
実際に集める戸籍謄本の枚数は個人差があり、5枚~80枚になることもあります。
役所窓口のお昼時などは混雑が予想され、1時間以上の待ち時間が発生することも珍しくないだけでなく、出張所と本庁により発行できない謄本もありますので、足を運ぶ時だけではなく郵送にて請求する際にも事前確認がおすすめです。
ポイント
・従前戸籍
現在より前の戸籍です。
この欄が出生地だとしても、婚姻などにより転籍している場合は戸籍が繋がりません。
特に平成6年より前の情報は改製原戸籍を見ないとわからない場合が多く、一緒に確認する必要があります。
・改製原戸籍謄本
法改正などにより、戸籍の記載内容や様式が変更になり閉鎖された戸籍です。
・養子縁組
縁組されることにより、実親の戸籍から養親の戸籍へ移動します。
・分家、監督相続
戸主が変更することで新しく戸籍が作成されます。
・除籍謄本
戸籍に記載されている全員が死亡や婚姻などで戸籍から外れた状態の戸籍です。
・転籍
本籍地の住所を変更することで、戸籍が新しく作成されます。
本籍住所→現在の本籍地 AAA
身分事項→婚姻→従前戸籍 BBB
この場合、現在の本籍地AAAでは転籍前の戸籍は取得できず、BBBの役所で戸籍を取得します。
戸籍の仕様遍歴
平成6年
コンピューター化が始まる、B4縦書きからA4横書きへ変更
電子化の導入に際しては法務省の定める許可制でした。
昭和23年式
「戸主」表記→「筆頭者」へ変更
戸籍構成が「家」単位→「夫婦」と「その子」へ変更
戸籍事項欄が追加され、新戸籍の編製、氏変更、転籍などが記載されます。
戸主が死亡すると新たな戸籍が構成されていた→廃止
筆頭者が死亡→戸籍の筆頭者に変更なし
大正4年式
「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日」の欄が戸主の事項欄へ移動
明治31年式
「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日」の欄が追加され、戸主となった年月日と理由が記載
”家を基本単位とする戸籍制度が開始された。戸籍簿とは別に身分登記簿を設けた。” 出典:Wikipedia
明治19年式
現在取得できる最も古いタイプの戸籍です。
住所を本籍として記載し、戸主とその直系親族などが記載されます。
なおWikipediaによる補足では”本籍地は住所のままだが、住所が屋敷番から地番に変更となった。
除籍制度が設けられた。”と解説があります。
明治5年式
日本初の全国統一的な戸籍制度です。
なおWikipediaによると、”この年の干支が壬申(みずのえさる)であることから、この制度によってできた戸籍を壬申戸籍(じんしんこせき)と呼ぶ。
戸籍の編成単位は「戸」、本籍は住所地であり、身分とともに住所の登録を行ったことから、現在の住民票の役割も担っていた。
「新平民」や「元えた」などの同和関係の旧身分(穢多、非人)や、病歴、犯罪歴などの記載があることから、現在は各地方法務局の倉庫で一般の目に触れないように厳重に保管されている。ただし、法務省の公式発表では壬申戸籍は行政文書非該当とし一切開示しておらず、廃棄したことになっている。”
上記の解説の通り、現在では身分差別的な記載があることなどから廃止された上、取得もできません。
今回は戸籍集めのポイントと仕様遍歴のご紹介でした。
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