相続の最初 戸籍集め

相続人は誰なのか、証明して特定する方法をご紹介します。

相続人の確定と調査
相続と遺言整理手続きの最初

法定相続人が誰かを証明して確定する為に、本籍地のある役場で「戸籍謄本」を取得します。

被相続人が「死亡」と記載された最新版から出生までさかのぼった一式を取得し、結婚回数や子供の数を証明する必要があります。

つまり、結婚している場合は親の戸籍に入っている所まで辿り、「転籍」や「改製」の文字に注意しながら、出生までの戸籍を各本籍地の役所で確認して集めることになります。

取寄せ目安時間 数週間~1ヶ月

死亡届戸籍反映 1週間~2週間 

手数料/1通

戸籍    450円

除籍    750円

改製原戸籍 750円

戸籍収集が大変なポイント

結婚回数が多い

数次相続 (相続開始後、遺産分割協議前に死亡や新たな相続が開始した)

代襲相続 (被相続人の孫、ひ孫などが相続財産を受け継ぐ場合)

相続税の申告

戸籍謄本さえ集まれば...

平成29年より、「法定相続情報証明制度」が開始され、相続手続きが簡単になりました。

法務局によると”相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。

 

法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。

 その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。”

今回は相続手続きの最初として、戸籍集めについてのご紹介でした。

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