農地に建築 市街化調整区域編

土地の利用方法に厳しい制限がある農地と市街化調整区域が重なった事例をご紹介します。

農地を農地以外の利用方法にする為には農地転用でご紹介した手続きが必要で、立地基準と一般基準から構成される20以上の要件を満たす必要があります。

立地基準別 (要件が厳しい順)

【農用地区域内農地】
農地転用は原則不可

【甲種農地】
農地転用は原則不可

例外的に許可される事例
・農業用施設、農産物加工・販売施設
・土地収用事業の認定を受けた施設
・集落接続の500㎡以内の住宅等で甲種農地、第1種農地以外の土地に立地困難な場合
・地域の農業振興に関する地方公共団体の計画に基づく施設
・農村産業法、地域未来投資促進法による場合など

【第1種農地】
農地転用は原則不可

例外的に許可される事例
・農業用施設、農産物加工・販売施設
・土地収用の対象施設
・集落接続の住宅等で甲種農地、第1種農地以外の土地に立地困難な場合
・地域の農業振興に関する地方公共団体の計画に基づく施設
・農村産業法、地域未来投資促進法による場合など

【第2種農地】
第3種農地に立地困難な場合に許可
【第3種農地】
原則許可

要件が最も緩やかな第3種農地に該当した場合でも市街化調整区域に一般的な住宅を建築する場合は開発行為に該当し、農地転用許可と開発許可が必要になりますが一部の例外を除き市街化調整区域内では開発許可の取得ができない為、個別具体的な相談をおすすめします。

詳細について興味がある方に向けて、農林水産省からの通知を抜粋します。

農地法に係る事務処理要領

第4 農地又は採草放牧地の転用の関係
(7) その他処理上の留意事項
ア 申請に係る農地等の全部又は一部が賃借権の設定された農地等である場合であって、当該農地等について耕作又は養畜の事業を行っている者以外の者が転用するときは、その申請に係る許可は、当該農地に係る法第18条第1項の許可と併せて処理することとし、特に、地方農政局長等が処理する事案にあっては、これら双方の許可に食い違いの生じないよう、許可権者間の連絡に留意する。

イ 許可権者は、法第4条第1項又は第5条第1項の許可をしようとする場合において、当該事業が都市計画法第29条又は第43条第1項の許可(以下「開発許可」という。)を要するものであるときは、開発許可の権限を有する者に可及的速やかに連絡し、調整を図ることが望ましい。また、農地転用許可及び開発許可は、この調整を了した後に同時にすることが望ましい。

ウ 許可をするに当たっては、原則として「①申請書に記載された事業計画に従っ
て事業の用に供すること。②許可に係る工事が完了するまでの間、本件許可の日
から3か月後及びその後1年ごとに工事の進捗状況を報告し、許可に係る工事が
完了したときは、遅滞なく、その旨を報告すること。③申請書に記載された工事
の完了の日までに農地に復元すること。」という条件を付するものとし、その他
の条件を付するに当たっては、一定の期間内に一定の行為をしない場合には許可
が失効するというような解除条件は避ける等、その条件は明確なものとし、その
後の許可の効力等につき疑義を生ずることのないようにする。
(留意事項) ③については、農地の転用目的が一時的な利用の場合において記載すること。

エ 許可に関する指令書をその申請者に交付するときには、その指令書に必ず「注意事項」として「許可に係る土地を申請書に記載された事業計画に従ってその事業の用に供しないときは、法第51条第1項の規定によりその許可を取り消し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて原状回復の措置等を講ずべきことを命ずることがありま
す。」旨を記載する。

オ 農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第5条第1項に規定する実
施計画に基づく工場用地等の整備など地域の振興等の観点から地方公共団体等が定める公的な計画に従って農地を転用して行われる施設整備等については、農業上の土地利用との調和を図る観点から、当該実施計画の策定の段階で、転用を行う農地の位置等について当該実施計画の所管部局と十分な調整を行う。

カ 市町村が、則第28条第1号から第3号までに掲げる施設又は市役所、特別区の区役所若しくは町村役場の用に供する庁舎を設置するための用地として農地を選定せざるを得ない場合には、法第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けることのできる農地が選定されるよう、当該許可申請に先立って2の(5)の例に倣い都道府県知事と十分に調整を行うことが望ましい。

出典:農林水産省 平成26年3月31日経営第3962号

上記の通り、市街化調整区域に家を建てる場合には農地転用許可と開発許可の同時取得を視野に入れる必要があります。

市街化調整区域の農地に家を建てる事例についてのご紹介でした。

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